○美唄市林道維持管理規程
(昭和50年6月20日訓令第6号)
(趣旨)
第1条
この規程は、美唄市が開設した林道の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(維持管理)
第2条
林道は、特別の理由がある場合のほか当初の構造形態を保持するため、毎年必要な管理計画を樹立し、この計画に基づき維持管理を行うものとする。
(経費)
第3条
前条の管理計画を実施するために必要な経費は、毎年度これを予算に計上するものとする。
(委託)
第4条
市長(以下「管理者」という。)は、必要があると認めたときは、第2条の維持管理の業務の全部又は一部を当該林道に関係のある森林所有者及び森林組合に委託することができる。
[
第2条
]
(告示板)
第5条
管理者は、告示板を設けて林道の使用に関して必要な事項を掲示するものとする。
(制限又は禁止)
第6条
管理者は、次の各号の一に該当する場合は、林道の使用を制限又は禁止することができる。
(1)
使用者が林道の管理上不適当と認められる運搬方法によって林道を使用したとき。
(2)
災害等により林道としての機能がはたせないと認められるとき。
(3)
林道使用者が、この規程に違反して使用した場合又は管理者の指示に従わないとき。
(4)
その他管理者において、林道の使用が危険と認められるとき。
(損害賠償)
第7条
管理者は、林道の使用者がその使用に当たり、林道又はその附帯施設を破損した場合は、使用者に対し速やかに修理又はその損害を賠償させるものとする。
(報告)
第8条
災害が発生し、道の補助を受けなければ復旧困難な場合は、遅滞なくその状況、数量及び内容を北海道知事へ報告するものとする。
(林道台帳)
第9条
管理者は、林道の合理的な管理を行うため、林道台帳を備え、次の事項を記録するものとする。
(1)
林道の整備補修
(2)
林道の内容変更
(巡視)
第10条
管理者は、適時全路線を視察し、その状況を林道台帳に記入するものとする。
(標識)
第11条
管理者は、通行の安全を図るため標柱、指導標、警戒標等を設置するものとする。
(補則)
第12条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。