○美唄市北海道営土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例
(昭和55年3月21日条例第4号)
(趣旨)
第1条
北海道営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金及び法第91条の2第1項の規定による特別徴収金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の賦課基準)
第2条
前条の規定による分担金は、当該事業に要する各年度ごとの経費を次の各号により算出し、その額は市長が定める。
(1)
北海道知事が定めた額
(2)
事務的経費
(分担金の納入義務者)
第3条
前条の規定により算出した分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地について法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第91条第3項の省令で定める者から徴収する。
2
前項に規定する者が、当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする農業協同組合等の組合員である場合には、その者に対する分担金に代えて、その農業協同組合等からこれに相当する額を徴収することができる。
(特別徴収金の納入義務者)
第4条
法第91条の2第1項の規定に基づく特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき、3条資格者から徴収する。
2
特別徴収金の額は、市長が定める。
(賦課徴収の方法及び時期)
第5条
分担金の賦課及び徴収時期は、当該年度内において、市長が定める。
2
分担金又は特別徴収金は、市長の発する納入通知書により納入しなければならない。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(美唄市進徳地区道営土地改良事業分担金の賦課徴収に関する条例の廃止)
2
美唄市進徳地区道営土地改良事業分担金の賦課徴収に関する条例(昭和54年条例第12号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3
この条例の施行前に旧条例の規定により施行されたものについては、この条例の規定によりしたものとみなす。