○美唄市国営土地改良事業負担金等の賦課徴収に関する条例
(昭和54年6月30日条例第17号)
(趣旨)
第1条
土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、美唄市における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金及び法第90条の2第1項に基づく国営事業に係る特別徴収金の賦課徴収については、この条例の定めるところによる。
(負担金の賦課基準)
第2条
前条の規定による負担金の額は、北海道知事が定めた額を超えない範囲内において市長が定める。
2
前項の負担金の賦課徴収の基準は、市長が定める。
(負担金の納入義務者)
第3条
前条の規定により算出した負担金は、当該国営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地について法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第90条第6項の省令で定める者(以下「省令で定める者」という。)から徴収する。
2
前項に規定する者が、当該国営事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区、水利組合等の組合員である場合には、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区、水利組合等からこれに相当する額を徴収することができる。
(特別徴収金の納入義務者)
第4条
法第90条の2の規定に基づく特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき、3条資格者から徴収する。
2
特別徴収金の額は、市長が定める。
(徴収の方法及び時期)
第5条
負担金は、当該国営事業の施行に係る3条資格者については、元利均等年賦支払いの方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払いの方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申し出があるときに限り、その負担金の全部若しくは一部につき一時支払いの方法により徴収するものとし、当該国営事業に係る省令で定める者については、市長が定める方法により徴収する。
2
前項の元利均等年賦支払いの方法は、支払期間(据置期間を含む。)を17年、据置期間を2年、利率は年5パーセントとする。
3
前項の支払期間の始期は、当該国営事業が完了した年度の翌年度とする。
4
負担金及び特別徴収金は、市長が発する納入通知書により納入しなければならない。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。