○美唄市総合農業資金利子補給規則
(昭和48年12月10日規則第37号)
改正
平成元年2月1日規則第1号
平成元年9月9日規則第27号
平成5年2月1日規則第5号
平成6年2月1日規則第1号
平成9年2月25日規則第5号
平成10年11月13日規則第31号
(目的)
第1条
この規則は、農業者等に対する資金融通を円滑にするため、利子補給を行ない、もって農業経営の近代化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において「農業者等」とは、次に掲げるものをいう。
(1)
農業、林業又は畜産業(以下「農業等」という。)を営む者
(2)
農業等を営む者2人以上によって構成されている法人以外の協業経営体
(3)
農業等を営む者が主たる構成員となっている法人
(対象事業)
第3条
利子補給の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1)
農業等生産力の向上に必要な施設、機具等の改良又は取得
(2)
家畜の導入
(3)
その他特に市長が必要と認めたもの
(事業の認定)
第4条
この規則に基づく利子補給の適用を受ける資金(以下「総合農業資金」という。)を借入しようとするものは、総合農業資金利子補給事業認定申請書(様式第1号)を毎年5月末日までに市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)を経由して市長に提出しなければならない。
この場合、経由する指定金融機関は、意見を付さなければならない。
2
市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、認定の適否を指定金融機関に通知するものとする。
(指定金融機関)
第5条
前条にいう市長の指定する金融機関は、次のとおりとする。
美唄市農業協同組合 北海道銀行
峰延農業協同組合 北洋銀行
いわみざわ農業協同組合 空知信用金庫
空知商工信用組合
(貸付の条件)
第6条
指定金融機関が農業者等に総合農業資金を貸付ける場合は、市長と利子補給に関する契約を締結し、次の条件により貸付けなければならない。
(1)
据置1年を含む5年以内の元金均等年賦償還
(2)
年利6パーセント以内
(利子補給)
第7条
市長は、総合農業資金を貸付けた指定金融機関に対し、最終償還期到来までの間、毎年度予算の範囲内において利子補給を行う。
2
補給する利子の額は、毎年1月1日から6月30日まで、及び7月1日から12月31日までの期間ごとに該当元金に対し、年利4パーセントの割合で計算した額以内とする。
3
延滞金に対する利子補給は行なわない。
(報告及び調査)
第8条
指定金融機関が総合農業資金を融資した場合は、速やかに総合農業資金融資報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の報告のほか、農業者等及び指定金融機関に対し、必要な報告を求め、又は調査をすることができる。
(利子補給申請)
第9条
指定金融機関が利子補給を受けようとするときは、総合農業資金利子補給金交付申請書(様式第3号)に融資実績書(様式第4号)及び利子計算書(様式第5号)を添えて、各期間終了後速やかに市長に提出しなければならない。
(事業内容の変更)
第10条
総合農業資金の貸付を受けているものは、貸付期間中に融資を受けた事業の内容を変更し、又は取得した物件等を処分若しくは譲渡しようとするときは、速やかに指定金融機関を経由して市長の承認を得なければならない。
2
市長は前項の承認をする場合において、必要と認めるときは、第6条に規定する利子補給契約の内容を変更することがある。
[
第6条
]
(違反に対する措置)
第11条
市長は、指定金融機関が次の各号の一に該当すると認めたときは、第7条第1項の規定による利子補給の措置を取り消し、又は既に補給した利子の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
[
第7条第1項
]
(1)
この規則に違反したとき。
(2)
不正の行為があったとき。
2
市長は、前項の規定により利子補給の措置を取り消し、又は既に補給した利子の全部若しくは一部の返還を命ずるときは、当該指定金融機関に対してその理由を示さなければならない。
(委任)
第12条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
2
昭和48年度の総合農業資金利子補給事業認定申請書の提出期限は、第4条の規定にかかわらず昭和48年12月20日までとする。
附 則(平成元年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年2月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年2月25日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年11月13日規則第31号)
この規則は、平成10年11月16日から施行する。
様式(省略)