○美唄市農業構造改善事業補助規則
(昭和43年7月17日規則第22号)
改正
平成元年9月9日規則第27号
平成9年2月25日規則第5号
(趣旨)
第1条
美唄市における農業構造改善事業の促進を図るため、農業構造改善事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条
この規則において「農業構造改善事業」とは、国の農業構造改善事業促進対策実施要領に基づき実施する事業をいい、「農業団体等」とは、農業協同組合、農事組合法人その他市長が別に定めるものをいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条
補助金は、農業構造改善事業を行う農業団体等に対して知事が認定する農業構造改善事業年度別実施計画(以下「年度別実施計画」という。)に基づいて行う土地基盤整備事業及び経営近代化施設の設置に要する経費について交付するものとし、その補助率は、経費の5割以内とする。
ただし、土地基盤整備事業に要する経費にあっては7割以内とするが、特別の理由があるときは、この基準によらないことがある。
(補助金交付の申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする農業団体等は、毎年市長が定める期日までに、補助金交付申請書(様式第1号)を、提出しなければならない。
2
市長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金交付の決定)
第5条
市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をしなければならない。
この場合において、市長は補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請にかかる事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2
市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合において、その決定の内容及びこれに条件を付したときにはその条件を、当該農業団体等に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条
補助金は、補助金の交付にかかる農業構造改善事業(以下「補助事業」という。)の完了後において、検査のうえ交付するものとする。
ただし、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条
補助金交付の決定を受けた農業団体等(以下「事業主体」という。)が、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払申請書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の申請に基づき概算払をすることに決定したときは、当該事業主体に対し、その旨を通知するものとする。
(決定の内容の変更)
第8条
事業主体が、補助金交付の決定の内容について、次に掲げる各号について変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)
事業種目の新設又は廃止
(2)
事業の施行箇所又は施設の設置場所の変更
(3)
事業種目ごとの事業量の変更
(4)
事業種目にかかる主要工事内容の変更又は施設の主要構造若しくは品目の変更
(5)
同一の事業主体にかかる事業種目ごとに事業費の2割の額をこえる変更若しくは補助金の額の変更又は工事費から工事雑費への流用
2
市長は、前項の規定による承認をする場合において必要が生じたときは、補助金交付の決定又はこれに付した条件を変更するものとする。
(着手届等)
第9条
事業主体は、補助事業に着手したときは、速やかに着手届(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
2
事業主体は、補助金の交付の決定にかかる年度の12月31日現在における補助事業の実施状況に関し、実施状況報告書(様式第5号)を作成し、翌年1月10日までに、市長に提出しなければならない。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第10条
事業主体は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、若しくは完了しなかったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(完了届)
第11条
事業主体は、補助事業を完了したときは、完了届(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(補助事業の検査)
第12条
市長は、前条の完了届を受理したときは、市長の定める職員に補助事業の検査を行なわせ、検査調書(様式第6号)を作成させるものとする。
2
市長は、前項の検査の結果、補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、事業主体に対し、是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第13条
市長は、前条の規定による検査の結果、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該事業主体に通知するものとする。
(実績報告)
第14条
事業主体は、補助事業を行なった年度の翌年度の4月末日までに、実績報告書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付)
第15条
事業主体は、当該補助事業に関し、費用の収支、その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金交付の決定の取消し)
第16条
事業主体が、次の各号の一に該当するときは、市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1)
補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2)
補助金を他の用途に使用したとき。
(3)
補助事業施行の方法が不適当と認められたとき。
(4)
不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5)
前各号のほか、この規則に違反したとき。
2
市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、当該事業主体に対してその理由を示さなければならない。
(補助金の返還)
第17条
市長は、補助金交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しにかかる部分について、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて、その返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第18条
事業主体は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令にかかる補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、返還額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を、市に納付しなければならない。
2
事業主体は、補助金の返還を命ぜられ、これを返還すべき期日までに返還しなかったときは、返還すべき期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その未納額100円につき、1日3銭の割合で計算した延滞金を、市に納付しなければならない。
3
市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限)
第19条
当該補助事業により取得し、又は効用の増加した施設を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
2
美唄市農村建設総合対策補助規則(昭和35年規則第8号)は、廃止する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年2月25日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
様式(省略)