○ピパオイの里プラザ条例施行規則
(平成2年4月23日規則第14号)
改正
平成3年3月25日規則第1号
平成6年3月25日規則第4号
平成9年3月31日規則第20号
平成13年1月22日規則第2号
平成16年3月24日規則第5号
平成17年12月30日規則第42号
(趣旨)
第1条
この規則は、ピパオイの里プラザ条例(平成2年条例第12号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
ピパオイの里プラザ条例(平成2年条例第12号)
]
(使用の申請)
第2条
条例第8条の規定により、使用の承認を受けようとする場合で、条例別表に掲げる施設の専用使用については、あらかじめプラザ専用使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
[
第8条
]
(使用の承認)
第3条
市長は、前条の申請に対し、使用を承認するときは、プラザ専用使用承認書(様式第2号)を交付する。
この場合において、必要に応じ使用の条件を付けることができる。
(使用料の免除)
第4条
条例第9条第1項ただし書の規定により、使用料を免除する範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1)
市が主催及び共催する行事に使用するとき。
2
前項の規定に該当し、使用料の免除を受けようとする者は、プラザ専用使用料免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3
市長は、使用料の免除を決定したときは、プラザ専用使用料免除決定通知書(様式第4号)を申請者に交付する。
(使用料の還付)
第5条
条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げる場合とし、使用料の全額を還付する。
(1)
使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったとき。
(2)
条例第13条第3号の規定により使用承認を取り消したとき。
(損害賠償)
第6条
条例第15条の規定により、賠償をしなければならない使用者は、通知を受けた日から10日以内に賠償を完了しなければならない。
(指定管理者に関する読替規定)
第7条
条例第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「プラザ使用承認申請書(様式第1号)」とあるのは「プラザ利用許可申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条の見出し中「使用の承認」とあるのは「利用の許可」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「プラザ専用使用承認書(様式第2号)」とあるのは「プラザ専用利用許可書(指定管理者が定めるもの)」と、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「プラザ専用使用料免除申請書(様式第3号)」とあるのは「プラザ専用利用料金免除申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「プラザ専用使用料免除決定通知書(様式第4号)」とあるのは「プラザ専用利用料金免除決定通知書(指定管理者が定めるもの)」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第10条」とあるのは「条例第11条第6項」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用承認」とあるのは「利用許可」と、第6条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
[
第4条第1項
] [
第2条
] [
第3条
] [
第4条
] [
第5条
] [
第6条
]
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日規則第1号)
この規則は、平成3年5月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日規則第4号)
この規則は、平成6年3月27日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月22日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に改正前の規則に定める様式で用紙として現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成16年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(使用料免除に関する経過措置)
2
この規則の施行の日以後にピパオイの里プラザを使用する者が同日前に使用する許可を受けた者の使用料免除については、なお従前の例による
附 則(平成17年12月30日規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式(省略)