(平成2年4月23日規則第14号)
改正
平成3年3月25日規則第1号
平成6年3月25日規則第4号
平成9年3月31日規則第20号
平成13年1月22日規則第2号
平成16年3月24日規則第5号
平成17年12月30日規則第42号
(趣旨)
(使用の申請)
(使用の承認)
(使用料の免除)
(使用料の還付)
(損害賠償)
(指定管理者に関する読替規定)
第7条 条例第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「プラザ使用承認申請書(様式第1号)」とあるのは「プラザ利用許可申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条の見出し中「使用の承認」とあるのは「利用の許可」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「プラザ専用使用承認書(様式第2号)」とあるのは「プラザ専用利用許可書(指定管理者が定めるもの)」と、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「プラザ専用使用料免除申請書(様式第3号)」とあるのは「プラザ専用利用料金免除申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「プラザ専用使用料免除決定通知書(様式第4号)」とあるのは「プラザ専用利用料金免除決定通知書(指定管理者が定めるもの)」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第10条」とあるのは「条例第11条第6項」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用承認」とあるのは「利用許可」と、第6条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(委任)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(使用料免除に関する経過措置)
様式(省略)