(平成2年3月29日条例第12号)
改正
平成9年3月26日条例第7号
平成17年9月30日条例第36号
平成21年1月29日条例第14号
平成25年12月13日条例第30号
平成30年3月22日条例第1号
平成31年3月26日条例第1号
(設置)
(位置)
(職員)
(管理の代行等)
(開館時間)
(休館日)
(使用の範囲)
(使用の承認)
(使用料)
(使用料の不還付)
(利用料金等)
(目的外使用等の禁止)
(使用承認の取消し等)
(原状の回復)
(損害賠償)
(販売行為等の禁止)
(読替規定)
第17条 第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条及び第6条中「市長が必要と認めたときは、」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て」と、第7条の見出中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条の見出し中「使用の承認」とあるのは「利用の許可」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、第12条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と「承認」とあるのは「許可」と、第13条の見出し中「使用承認」とあるのは「利用許可」と、同条中「市長は、」とあるのは「指定管理者は、」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「、市長」とあるのは「、市長及び指定管理者」と、第14条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、第15条中「使用者」とあるのは「利用者」と、第16条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と読み替えるものとする。
(委任)
(施行期日)
(美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(ピパオイの里プラザの使用料に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(ピパオイの里プラザの使用料に関する経過措置)
(施行期日)
(ピパオイの里プラザの使用料に関する経過措置)
別表(第9条関係)
区分使用料金規定時間
多目的ホール1,030円1時間につき
会議室200円
工芸室200円
多目的研修室200円
染色室(A)200円
染色室(B)120円
備考