○美唄市体験交流施設条例施行規則
(平成16年3月25日規則第6号)
改正
平成17年3月28日規則第10号
平成18年11月7日規則第38号
平成31年3月26日規則第11号
(目的)
第1条
この規則は、美唄市体験交流施設条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市体験交流施設条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)
]
(登り窯の使用期間)
第2条
登り窯の使用期間は、4月15日から11月30日までとする。
ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、臨時に休止することができる。
(使用の申請)
第3条
美唄市体験交流施設を使用しようとする者は、美唄市体験交流施設使用承認申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(使用の承認)
第4条
市長は、前条に規定する申請について、承認又は不承認を決定したときは、申請者に対し美唄市体験交流施設使用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(使用料)
第5条
条例第10条に規定する使用料は、前納しなければならない。
ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
[
条例第10条
]
2
条例第10条第2項の規定により市長が規則で定める施設の備付物品の使用料は、別表のとおりとする。
[
条例第10条第2項
] [
別表
]
(使用料の減免基準)
第6条
条例第11条の規定により体験交流館の使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免の割合は当該各号に定めるとおりとする。
[
条例第11条
]
(1)
公用又は公共用に使用する場合 免除
(2)
災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用する場合 免除
2
条例第11条の規定により登り窯の使用料を免除することができる場合は、公用又は公共用に使用する場合とする。
[
条例第11条
]
(使用料の減免の申請等)
第7条
美唄市体験交流施設の使用料の減免を受けようとする者は、美唄市体験交流施設使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の申請により使用料の減免を決定したときは、申請者に対し美唄市体験交流施設使用料減免決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(指定管理者に関する読替規定)
第8条
条例第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条の見出し中「使用期間」とあるのは「利用期間」と、同条中「使用期間」とあるのは「利用期間」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「美唄市体験交流施設使用承認申請書(別記様式第1号)」とあるのは「美唄市体験交流施設利用許可申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の見出し中「使用の承認」とあるのは「利用の許可」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「承認又は不承認」とあるのは「許可又は不許可」と、「美唄市体験交流施設使用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)」とあるのは「美唄市体験交流施設利用許可(不許可)通知書(指定管理者が定めるもの)」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「美唄市体験交流施設使用料減免申請書(別記様式第3号)」とあるのは「美唄市体験交流施設利用料金減免申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「美唄市体験交流施設使用料減免決定通知書(別記様式第4号)」とあるのは「美唄市体験交流施設利用料金減免決定通知書(指定管理者が定めるもの)」と読み替えるものとする。
[
条例第5条第1項
] [
第2条
] [
第3条
] [
第4条
] [
第5条
] [
第6条
] [
第7条
]
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成16年5月10日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月7日規則第38号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第11号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
備付物品の使用料
電気窯
素焼き
作品1点につき
410円
本焼き
作品1点につき
620円
登り窯
本焼き
1キログラムまで
(1キログラムを超える分100グラムにつき100円)
1,040円
備考
100グラム未満の端数は、100グラムとして使用料を算出する。
別記様式第1号(第3条関係)
美唄市体験交流施設使用承認申請書
別記様式第2号(第4条関係)
美唄市体験交流施設使用承認(不承認)通知書
別記様式第3号(第7条関係)
美唄市体験交流施設使用料減免申請書
別記様式第4号(第7条関係)
美唄市体験交流施設使用料減免決定通知書