(平成16年3月25日規則第6号)
改正
平成17年3月28日規則第10号
平成18年11月7日規則第38号
平成31年3月26日規則第11号
(目的)
(登り窯の使用期間)
(使用の申請)
(使用の承認)
(使用料)
(使用料の減免基準)
(使用料の減免の申請等)
(指定管理者に関する読替規定)
第8条 条例第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条の見出し中「使用期間」とあるのは「利用期間」と、同条中「使用期間」とあるのは「利用期間」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「美唄市体験交流施設使用承認申請書(別記様式第1号)」とあるのは「美唄市体験交流施設利用許可申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の見出し中「使用の承認」とあるのは「利用の許可」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「承認又は不承認」とあるのは「許可又は不許可」と、「美唄市体験交流施設使用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)」とあるのは「美唄市体験交流施設利用許可(不許可)通知書(指定管理者が定めるもの)」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「美唄市体験交流施設使用料減免申請書(別記様式第3号)」とあるのは「美唄市体験交流施設利用料金減免申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「美唄市体験交流施設使用料減免決定通知書(別記様式第4号)」とあるのは「美唄市体験交流施設利用料金減免決定通知書(指定管理者が定めるもの)」と読み替えるものとする。
(委任)
別表(第9条関係)
電気窯素焼き作品1点につき410円
本焼き作品1点につき620円
登り窯本焼き1キログラムまで
(1キログラムを超える分100グラムにつき100円)
1,040円
備考 100グラム未満の端数は、100グラムとして使用料を算出する。
別記様式第1号(第3条関係)

別記様式第2号(第4条関係)

別記様式第3号(第7条関係)

別記様式第4号(第7条関係)