○美唄市体験交流施設条例
(平成16年3月25日条例第1号)
改正
平成17年3月28日条例第11号
平成18年10月10日条例第44号
平成25年12月13日条例第30号
平成30年3月22日条例第1号
平成31年3月26日条例第1号
(目的)
第1条
陶芸などの創作活動の向上と地域特産品の普及を図るため、美唄市体験交流施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称等及び位置)
第2条
施設の名称等及び位置は、次のとおりとする。
名称
美唄市体験交流施設(体験交流館、登り窯)
位置
美唄市字美唄及茶志内1750番地、1765番地2
(事業)
第3条
市長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)
陶芸に関する講習会の開催等、普及促進に関する事業
(2)
陶芸品及び工芸品等の創作活動の支援に関する事業
(3)
地域特産品の普及に関する事業
(4)
その他市長が特に必要と認める事業
(職員)
第4条
施設に必要な職員を置くことができる。
ただし、市長が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定により施設の指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
[
美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項
]
(管理の代行等)
第5条
施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2
前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1)
施設の利用許可に関する業務
(2)
施設の維持及び管理に関する業務
(3)
陶芸に関する講習会の開催等、普及促進に関する業務
(4)
陶芸品及び工芸品等の創作活動の支援に関する業務
(開館時間及び休館日)
第6条
施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、臨時に休館することができる。
(1)
開館時間 午前10時から午後6時まで
(2)
休館日
ア
火曜日
イ
12月29日から翌年1月3日までの日
(使用の承認)
第7条
施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2
市長は、管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の不承認)
第8条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を承認しないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2)
建物及び附帯設備、その他備品をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3)
その他施設の管理運営上不適当と認められるとき。
(使用承認の取消し等)
第9条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1)
使用者が使用の承認の条件に違反したとき。
(2)
使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3)
公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第10条
施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
[
別表
]
2
施設の備付物品の使用料については、市長が規則で定める。
(使用料の減免)
第11条
市長が特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条
既に納めた使用料は、還付しない。
ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金等)
第13条
指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2
前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、前3条の規定は適用しない。
3
利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4
利用料金の額は、使用料の額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
5
指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
6
既納の利用料金は、還付しない。
ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第14条
使用者は、施設の建物又は附帯設備若しくはその他備品をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。
(読替規定)
第15条
第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条中「市長が特に必要と認めるときは、」とあるのは「指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第7条の見出し中「使用の承認」とあるのは「利用の許可」と、同条中「使用」とあるものは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、第8条中「使用の不承認」とあるのは「利用の不許可」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、第9条の見出し中「使用承認」とあるのは「利用許可」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、前条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
[
第5条第1項
] [
第6条
] [
第7条
] [
第8条
] [
第9条
]
(規則への委任)
第16条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年5月10日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月10日条例第44号)
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際既にこの条例による改正前の美唄市体験交流施設条例の規定によりなされた承認は、この条例による改正後の美唄市体験交流施設条例の規定によりなされた許可とみなす。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(体験交流施設の使用料に関する経過措置)
6
この条例の施行の日以後に体験交流施設を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月22日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(体験交流施設の使用料に関する経過措置)
8
この条例の施行の日以後に体験交流施設を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
美唄市体験交流施設使用料
体験交流館
個人使用
1人1日につき
200円
団体使用
15人以上 1人1日につき
150円
登り窯
1回 10日間以内
209,510円