○美唄市交流拠点施設条例施行規則
(平成15年11月27日規則第29号)
改正
平成17年12月30日規則第43号
平成29年9月25日規則第23号
平成31年3月26日規則第10号
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市交流拠点施設条例(平成15年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市交流拠点施設条例(平成15年条例第24号。以下「条例」という。)
]
(使用者の遵守事項)
第2条
使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
許可なく施設の備品を使用しないこと。
(2)
騒音をまき散らし、暴力を振るう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3)
許可なく施設にはり紙又は看板類をはり付け、又は設置しないこと。
(4)
許可なく施設内で販売行為、募金その他これに類する行為をしないこと。
(5)
許可なく施設内に危険物を持ち込まないこと。
(6)
その他施設の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。
(使用料)
第3条
条例第7条第2項の規定により、市長が規則で定める施設における貸出物品の使用料は、別表のとおりとする。
[
条例第7条第2項
] [
別表
]
(利用料金の減免)
第4条
条例第8条第5項の規定にする利用料金の減免の基準は、次のとおりとする。
[
条例第8条第5項
]
(1)
災害等公益上特別の理由があると市長が認めるとき 免除
(指定管理者に関する読替規定)
第5条
条例第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条(見出しを含む。)中「使用者」とあるのは「利用者」と、第3条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。
[
条例第4条第1項
] [
第2条
] [
第3条
]
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成15年12月19日から施行する。
附 則(平成17年12月30日規則第43号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月25日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第10号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
貸出物品の使用料
区分
単位
料金
自転車
1台1日
2,200円
スノーシュー
1足1日
1,100円