○美唄市交流拠点施設条例
(平成15年11月27日条例第24号)
改正
平成17年9月30日条例第37号
平成25年12月13日条例第30号
平成27年3月20日条例第11号
平成29年9月25日条例第17号
平成31年3月26日条例第1号
令和4年6月16日条例第14号
(目的)
第1条
地域資源を活用して、世代間、地域間の幅広い交流の拠点とするため、美唄市交流拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
美唄市交流拠点施設
美唄市字美唄及茶志内1765番地2
(職員)
第3条
施設に施設長その他必要な職員を置く。
ただし、市長が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定により施設の指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
[
美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項
]
(管理の代行等)
第4条
施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2
前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1)
施設の利用許可に関する業務
(2)
施設の維持及び管理に関する業務
第5条 削除
(使用の承認)
第6条
施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ただし、浴場の使用については、入浴券の発行をもって承認にかえるものとする。
2
市長は、前項の承認を与える場合において、施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用料)
第7条
使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
ただし、市長が公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
[
別表
]
2
施設における貸出物品の使用料については、市長が規則で定める。
(利用料金等)
第8条
指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2
前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、前条の規定は適用しない。
3
利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4
利用料金の額は、使用料の額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
5
指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
6
既納の利用料金は、還付しない。
ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第9条
使用者は、施設の承認を受けた目的以外に使用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の不承認)
第10条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を承認しない。
(1)
公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2)
建物及び附帯設備、その他備品をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3)
その他施設の管理運営上不適当と認められるとき。
(使用の取消し等)
第11条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用条件を変更し、又は停止し、若しくは取り消すことができる。
(1)
使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2)
使用者が使用承認の条件に違反したとき。
(3)
公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状回復)
第12条
使用者は、施設の使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2
使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第13条
使用者は、施設の建物又は附帯設備若しくはその他備品をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長はその賠償額を減額し、又は免除することができる。
(読替規定)
第14条
第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条の見出し中「使用の承認」とあるのは「利用の許可」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「「使用者」」とあるのは「「利用者」」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、第9条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「承認」とあるのは「許可」と、「使用」とあるのは「利用」と、第10条の見出し中「承認」とあるのは「許可」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、第11条の見出し中「使用の不承認」とあるのは「利用の不許可」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、第12条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「承認」とあるのは「許可」と、第13条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、第14条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
[
第4条第1項
] [
第6条
] [
第9条
] [
第10条
] [
第11条
] [
第12条
] [
第13条
] [
第14条
]
(規則への委任)
第15条
この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成15年12月19日から施行する。
(議会に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
2
議会に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第31号)の一部を次のように改正する。
第2条中「東地区生活支援センター」の次に「、交流拠点施設」を加える。
附 則(平成17年9月30日条例第37号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際既にこの条例による改正前の美唄市交流拠点施設条例の規定によりなされた承認は、この条例による改正後の美唄市交流拠点施設条例の規定によりなされた許可とみなす。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(交流拠点施設の使用料に関する経過措置)
5
この条例の施行の日以後に交流拠点施設を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日以後に交流拠点施設を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月25日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(交流拠点施設の使用料に関する経過措置)
7
この条例の施行の日以後に交流拠点施設を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年6月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
1 入館料
区分
料金
回数券
大人(中学生以上)
700円
7,000円(11枚綴り)
小人(小学生)
310円
―
備考
大人の入館料には、入湯税を含む。
2 施設使用料
区分
単位
料金
多目的研修室
1室 1時間
2,610円
和室研修室
1室 1時間
2,610円
個室浴室
1室 1時間
2,610円
宿泊室
1人 1泊
13,200円
RVパーク
(電源設備使用料を含む。)
1区画1泊
2,500円