(平成15年11月27日条例第24号)
改正
平成17年9月30日条例第37号
平成25年12月13日条例第30号
平成27年3月20日条例第11号
平成29年9月25日条例第17号
平成31年3月26日条例第1号
令和4年6月16日条例第14号
(目的)
(名称及び位置)
名称位置
美唄市交流拠点施設美唄市字美唄及茶志内1765番地2
(職員)
(管理の代行等)
第5条 削除
(使用の承認)
(使用料)
(利用料金等)
(目的外使用の禁止)
(使用の不承認)
(使用の取消し等)
(原状回復)
(損害賠償)
(読替規定)
第14条 第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条の見出し中「使用の承認」とあるのは「利用の許可」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「「使用者」」とあるのは「「利用者」」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、第9条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「承認」とあるのは「許可」と、「使用」とあるのは「利用」と、第10条の見出し中「承認」とあるのは「許可」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、第11条の見出し中「使用の不承認」とあるのは「利用の不許可」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、第12条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「承認」とあるのは「許可」と、第13条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、第14条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
(施行期日)
(議会に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(交流拠点施設の使用料に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(交流拠点施設の使用料に関する経過措置)
別表(第7条関係)
区分料金回数券
大人(中学生以上)700円7,000円(11枚綴り)
小人(小学生)310円
備考 大人の入館料には、入湯税を含む。
区分単位料金
多目的研修室1室 1時間2,610円
和室研修室1室 1時間2,610円
個室浴室1室 1時間2,610円
宿泊室1人 1泊13,200円
RVパーク
(電源設備使用料を含む。)
1区画1泊2,500円