(昭和61年3月29日規則第5号)
改正
平成元年2月1日規則第1号
平成元年6月1日規則第17号
平成2年5月25日規則第17号
平成6年12月26日規則第40号
平成8年6月28日規則第17号
平成9年2月25日規則第5号
平成9年3月26日規則第11号
平成9年12月2日規則第32号
平成10年3月25日規則第13号
平成10年11月13日規則第31号
平成12年3月28日規則第18号
平成14年3月29日規則第20号
平成14年11月11日規則第34号
平成16年3月25日規則第15号
平成17年3月28日規則第6号
平成21年3月23日規則第11号
平成23年3月18日規則第11号
平成24年4月1日規則第19号
平成28年3月22日規則第11号
平成30年3月23日規則第3号の2
令和2年3月31日規則第7号
令和4年2月23日規則第4号
令和5年3月28日規則第9号
美唄市中小企業等振興条例施行規則(昭和40年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
(補助金の対象範囲等)
(補助金交付の申請)
(交付決定通知)
(申請書の変更)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(融資のあっせん等)
(融資のあっせん申請等)
(指定金融機関)
(融資枠の設定)
(取消し等の通知)
(倒産企業の認定申請等)
(倒産企業の認定通知)
(委任)
(施行期日)
(美唄市中小企業保証融資条例施行規則及び美唄市中小企業等関連倒産融資条例施行規則の廃止)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(美唄市税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則の一部改正)
別表第1(第2条関係)
補助対象事業名補助対象範囲及び要件補助対象経費補助金の額
組織化事業(1) 協同組合等を組織したもの
(2) 市内に組合の事務所を有し、かつ組合員の4分の3以上が市内に事業所を有していること。
1組合当たり10万円と組合員1人当たり1千円に組合員数を乗じて得た額の合計額
商店街環境整備事業商工会議所、協同組合又は5店舗以上で構成する任意団体が取り組む次のいずれかに該当する事業とする。
(1) 賑わいづくりのための環境整備事業
(2) 消費者の利便性向上のための環境整備事業
(3) 景観の改善のための整備事業
左記の区分に従い別に定める経費2分の1以内
(限度額100万円)
事業を営んでいない個人及び中小企業者等が、中心市街地の空き店舗等を活用して店舗並びにオフィスを開設する整備事業事務所・店舗開設経費3分の2以内(限度額300万円)
本市の地域おこし協力隊として1年以上活動かつ地域おこし協力隊除隊後1年以内に事業を開始しようとする者が中心市街地の空き店舗等を活用して店舗並びにオフィスを開設する整備事業補助対象経費が100万円までは10/10以内、100万円を超える場合は超える金額の2/3以内(限度額400万円)
中心市街地にある店舗の景観改善のための改修整備事業店舗改修費、外構整備費等2分の1以内(限度額200万円)
中小企業者等又は研究グループが行う新技術、新製品その他新たな事業の創出を促進するための研究開発事業市内で事業を営む中小企業者等又は中小企業者が参加する研究グループが行う事業であって、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 新産業の創造又は企業化に関する調査研究事業
(2) 新製品又は新技術に関する研究開発事業
(3) 新技術開発の導入に関する研修、講演等開催事業
(4) 異業種間、産業間、他地域との技術等交流事業 
(5) 試験研究機関、大学、企業等への技術者派遣事業
(6) 新技術、新製品の研究開発等に関する専門家招へい事業
原材料費、知的財産関連経費、謝金、旅費、外注費、委託料、手数料、賃借料等2分の1以内
(限度額50万円)
新規創業又は中小企業者が新分野へ進出する事業市内において事業を行おうとする者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始、又は会社を設立して事業を開始しようとするもの
(2) 中小企業者が新分野・新市場へ進出し、雇用を創出するもの
創業開業又は新分野・新市場への進出にかかる経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事務所・店舗等開設経費
(2) 法人登録等に関する経費
(3) 販売促進に関する経費
2分の1以内
(限度額200万円)
本市の地域おこし協力隊として1年以上活動かつ地域おこし協力隊除隊後1年以内の者が市内において事業開始、又は会社を設立して事業を開始しようとする整備事業創業開業にかかる経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事務所・店舗等開設経費
(2) 法人登録等に関する経費
(3) 販売促進に関する経費 
補助対象経費が100万円までは10/10以内、100万円を超える場合は超える金額の1/2以内(限度額300万円)  
中小企業者等が地域資源を活用し、地域の活性化のため、新たな産業を創出しようとするもの実現可能性等調査費、原材料費、設備費、旅費、事業化するための外注費等3分の2以内(限度額1,000万円)
販路拡大事業中小企業者等が市内で生産する製品の販路拡大のための事業(物販を除く。)旅費、展示会出展費、広報費、外注費、備品購入費等2分の1以内
(限度額50万円)
人材育成事業中小企業者等が中小企業大学校等研修施設において研修を受ける人材育成事業受講料2分の1以内(限度額10万円/人、5名/社)
別表第2(第8条関係)
融資制度資金の種類融資限度額期間利率(年)信用保証
運転資金運転1,500万円5年以内1.4パーセント原則として信用保証協会の保証付とする。
設備資金設備2,000万円10年以内1.4パーセント
小売店舗等近代化資金設備3,000万円15年以内1.3パーセント
工場等近代化資金設備3,000万円15年以内1.3パーセント
関連倒産防止資金運転500万円5年以内1.2パーセント
新製品・新技術等開発資金運転・設備2,000万円
(うち運転資金は1,000万円まで)
10年以内
(うち運転資金は5年以内)
1.3パーセント
特別運転資金運転800万円5年以内1.2パーセント
人にやさしいまちづくり資金設備1,000万円15年以内1.0パーセント
備考 
別表第3(第10条関係)
北洋銀行美唄支店
北海道銀行美唄支店
空知信用金庫美唄支店
空知商工信用組合
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第7条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第9条関係)

様式第8号(第12条関係)

様式第9号(第13条関係)

様式第10号(第14条関係)