組織化事業 | (1) 協同組合等を組織したもの (2) 市内に組合の事務所を有し、かつ組合員の4分の3以上が市内に事業所を有していること。 | | 1組合当たり10万円と組合員1人当たり1千円に組合員数を乗じて得た額の合計額 |
商店街環境整備事業 | 商工会議所、協同組合又は5店舗以上で構成する任意団体が取り組む次のいずれかに該当する事業とする。 (1) 賑わいづくりのための環境整備事業 (2) 消費者の利便性向上のための環境整備事業 (3) 景観の改善のための整備事業 | 左記の区分に従い別に定める経費 | 2分の1以内 (限度額100万円) |
事業を営んでいない個人及び中小企業者等が、中心市街地の空き店舗等を活用して店舗並びにオフィスを開設する整備事業 | 事務所・店舗開設経費 | 3分の2以内(限度額300万円) |
本市の地域おこし協力隊として1年以上活動かつ地域おこし協力隊除隊後1年以内に事業を開始しようとする者が中心市街地の空き店舗等を活用して店舗並びにオフィスを開設する整備事業 | 補助対象経費が100万円までは10/10以内、100万円を超える場合は超える金額の2/3以内(限度額400万円) |
中心市街地にある店舗の景観改善のための改修整備事業 | 店舗改修費、外構整備費等 | 2分の1以内(限度額200万円) |
中小企業者等又は研究グループが行う新技術、新製品その他新たな事業の創出を促進するための研究開発事業 | 市内で事業を営む中小企業者等又は中小企業者が参加する研究グループが行う事業であって、次の各号のいずれかに該当する事業とする。 (1) 新産業の創造又は企業化に関する調査研究事業 (2) 新製品又は新技術に関する研究開発事業 (3) 新技術開発の導入に関する研修、講演等開催事業 (4) 異業種間、産業間、他地域との技術等交流事業 (5) 試験研究機関、大学、企業等への技術者派遣事業 (6) 新技術、新製品の研究開発等に関する専門家招へい事業 | 原材料費、知的財産関連経費、謝金、旅費、外注費、委託料、手数料、賃借料等 | 2分の1以内 (限度額50万円) |
新規創業又は中小企業者が新分野へ進出する事業 | 市内において事業を行おうとする者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始、又は会社を設立して事業を開始しようとするもの (2) 中小企業者が新分野・新市場へ進出し、雇用を創出するもの | 創業開業又は新分野・新市場への進出にかかる経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 事務所・店舗等開設経費 (2) 法人登録等に関する経費 (3) 販売促進に関する経費 | 2分の1以内 (限度額200万円) |
本市の地域おこし協力隊として1年以上活動かつ地域おこし協力隊除隊後1年以内の者が市内において事業開始、又は会社を設立して事業を開始しようとする整備事業 | 創業開業にかかる経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 事務所・店舗等開設経費 (2) 法人登録等に関する経費 (3) 販売促進に関する経費 | 補助対象経費が100万円までは10/10以内、100万円を超える場合は超える金額の1/2以内(限度額300万円) |
中小企業者等が地域資源を活用し、地域の活性化のため、新たな産業を創出しようとするもの | 実現可能性等調査費、原材料費、設備費、旅費、事業化するための外注費等 | 3分の2以内(限度額1,000万円) |
販路拡大事業 | 中小企業者等が市内で生産する製品の販路拡大のための事業(物販を除く。) | 旅費、展示会出展費、広報費、外注費、備品購入費等 | 2分の1以内 (限度額50万円) |
人材育成事業 | 中小企業者等が中小企業大学校等研修施設において研修を受ける人材育成事業 | 受講料 | 2分の1以内(限度額10万円/人、5名/社) |