○美唄市中小企業等振興条例
(昭和61年3月28日条例第8号)
改正
平成6年12月26日条例第28号
平成12年3月28日条例第16号
平成13年3月29日条例第2号
平成16年3月25日条例第20号
平成30年3月22日条例第15号
美唄市中小企業等振興条例(昭和40年条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この条例は、本市の産業において重要な地位を占める中小企業者等の自主的な努力を助長するため必要な助成を行い、もって中小企業者等の健全な発展と本市産業の振興を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定めるものをいう。
(2)
協同組合等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項(同項第3号及び第4号に掲げるものを除く。)に定める中小企業団体並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に定める商店街振興組合及び商店街振興組合連合会並びに生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に定める環境衛生同業組合をいう。
(3)
中小企業者等 中小企業者及び協同組合等をいう。
(4)
小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に定めるものをいう。
(助成の種類)
第3条
市長は、第1条の目的を達成するため、毎年度予算の範囲内で次の各号に掲げる助成を行うものとする。
[
第1条
]
(1)
振興補助金(以下「補助金」という。)の交付
(2)
金融機関を通じての融資のあっせん(以下「融資のあっせん」という。)
(補助金の交付)
第4条
市長は、次の各号のいずれかに該当する事業を行うものに対し、補助金を交付することができる。
(1)
中小企業者が行う協同組合等の組織化事業
(2)
中小企業者等が行う商店街環境整備事業
(3)
中小企業者等及び研究グループが行う新技術、新製品その他新たな事業の創出を促進するための研究開発事業
(4)
新規創業又は中小企業者等が新分野へ進出する事業
(5)
中小企業者等が行う、市内で生産する製品の販路拡大のための事業
(6)
人材育成事業
(7)
その他市長が、本市産業振興上特に必要と認めるもの
(融資のあっせん)
第5条
市長は、中小企業者等の金融の円滑化を図るため次の各号に定める事業資金について、融資のあっせんを行うことができる。
(1)
中小企業者等の経営の安定に資するもの
(2)
中小企業者等の設備の合理化、近代化に資するもの
(3)
中小企業者等の適正立地に資するもの
(4)
その他市長が特に必要と認めるもの
2
市長は、前項に規定する融資のあっせんを行うため、毎年度予算の範囲内において別に指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に原資を預託することができる。
第6条 削除
(助成の申請等)
第7条
この条例に定める助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2
市長は、前項の申請書を審査のうえ、助成を行うことに決定した場合には、その旨を申請者に通知するものとする。
(報告及び調査)
第8条
市長は、申請者又は助成を受けた者に対して、必要な報告を求め又は必要に調査を行うことができる。
(助成の取消し等)
第9条
市長は、助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成を取り消し、又は助成した金額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)
申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(2)
この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3)
その他不正の行為があったとき。
(規則への委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(美唄市中小企業保証融資条例及び美唄市中小企業等関連倒産融資条例の廃止)
2
次に掲げる条例(以下「関係旧条例」という。)は、廃止する。
(1)
美唄市中小企業保証融資条例(昭和42年条例第7号)
(2)
美唄市中小企業等関連倒産融資条例(昭和56年条例第11号)
(経過措置)
3
この条例の施行の際現に改正前の美唄市中小企業等振興条例及び関係旧条例の規定の適用を受けたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成6年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の美唄市中小企業等振興条例第4条第3号及び第6条第2号の規定は、平成12年4月1日以後に認定した事業について適用する。
3
この条例の施行の際現に改正前の美唄市中小企業等振興条例第4条第3号及び第6条の規定の適用を受けたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第20号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第15号)
(施行期日)
1
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2
美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)