(平成16年3月25日条例第17号)
改正
平成20年10月22日条例第23号
平成28年9月27日条例第31号
令和2年3月19日条例第8号
令和3年12月20日条例第18号
(目的)
(用語の意義)
(措置の対象等)
(助成の措置)
(課税の免除等)
(申請の手続)
(助成、課税の免除等の承継)
(指定、助成及び課税の免除等の取消し)
(規則への委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第4条関係)
区分対象助成率及び助成額限度額
工場等に対する助成投資額が2,700万円以上の場合投資額の10パーセントに相当する額5,000万円
工場等用地取得に対する助成投資額が2,700万円以上の場合であって、取得した日の翌日から起算して3年を超えない期間内に操業を開始した場合工場等用地取得額の25パーセントに相当する額(空知団地のうち市所有の用地にあっては90パーセント)5,000万円
新たな雇用者に対する助成投資額が2,700万円以上の場合であって、新たな雇用者の増が5人以上の場合新たに採用された雇用者の数に30万円を乗じて得た額2,000万円
工業用水使用料に対する助成投資額が2,700万円以上の場合であって、契約水量が1日50立方メートル以上の場合1立方メートル当たり20円に相当する額。ただし、使用開始後3年間とする。1年間 300万円
別表第2(第4条関係)
区分対象助成率及び助成額限度額
工場等、宿泊施設及び観光施設に対する助成投資額が2,700万円以上の場合投資額の6パーセントに相当する額3,000万円
工場等、宿泊施設及び観光施設の用地取得に対する助成投資額が2,700万円以上の場合であって、取得した日の翌日から起算して3年を超えない期間内に操業を開始した場合工場等、宿泊施設及び観光施設の用地取得額の20パーセントに相当する額2,500万円
新たな雇用者に対する助成投資額が2,700万円以上の場合であって、新たな雇用者の増が5人以上の場合新たに採用された雇用者の数に30万円を乗じて得た額2,000万円
別表第3(第4条関係)
区分対象助成率及び助成額限度額
工場等若しくは宿泊施設若しくは観光施設の増設又はリサイクル設備若しくは新エネルギー装置の導入に対する助成増設のための投資額が1,000万円以上の場合投資額の5パーセントに相当する額3,000万円
新たな雇用者に対する助成増設のための投資額が1,000万円以上の場合であって、新たな雇用者の増が2人以上の場合新たに採用された雇用者の数に30万円を乗じて得た額1,500万円
工業用水使用料に対する助成増設のための投資額が1,000万円以上の場合であって、契約水量が1日50立方メートル以上の増となった場合増となった契約水量1立方メートル当たり20円に相当する額。ただし、増となってから3年間とする。1年間 300万円
別表第4(第5条関係)
区分課税免除等の要件課税免除等の対象となる固定資産免除及び減免等
工場等、宿泊施設及び観光施設の新設新たに取得した家屋、附属設備、構築物及び償却資産の価額の合計が資本金の規模に応じ、500万円以上のもの。この場合において、取得価額は、圧縮記帳の適用後の金額を用いて判定する。家屋 直接事業の用に供する部分

償却資産 直接事業の用に供する機械及び装置

土地 直接事業の用に供する建物の建床面積部分
第1年度から第3年度まで100分の100
第4年度100分の40
第5年度100分の20
工場等若しくは宿泊施設若しくは観光施設の増設又はリサイクル設備若しくは新エネルギー装置の導入第1年度から第3年度まで100分の100
鉱業所の新設新たに取得した家屋、附属設備、構築物及び償却資産の価額の合計が資本金の規模に応じ、500万円以上のものであって、雇用者の数が20人を超えるもの。この場合において、取得価額は、圧縮記帳の適用後の金額を用いて判定する。第1年度100分の50
第2年度100分の30
第3年度100分の15