○美唄市看護師等修学資金条例施行規則
(昭和41年4月1日規則第7号)
改正
平成元年9月9日規則第27号
平成9年2月25日規則第5号
平成14年3月25日規則第8号
平成25年4月1日規則第20号の5
平成28年4月1日規則第16号
(目的)
第1条
この規則は、美唄市看護師等修学資金条例(昭和41年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
[
美唄市看護師等修学資金条例(昭和41年条例第11号。以下「条例」という。)
]
(貸与の申請)
第2条
条例第4条の規定による修学資金の貸与を受けようとする者は、様式第1号の貸与申請書を市長に提出しなければならない。
[
条例第4条
] [
様式第1号
]
(貸与の決定等)
第3条
市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、必要に応じ面接を行い、貸与の可否を決定するものとする。
2
市長は、前項の規定により貸与すると決定した者に対してはその旨を、貸与しないと決定した者に対しては、理由を付してその旨を、それぞれ申請人に通知するものとする。
(誓約書)
第4条
修学資金の貸与決定を受けた者は、決定の通知を受けた日から15日以内に様式第2号の誓約書を市長に提出しなければならない。
[
様式第2号
]
(修学資金の交付等)
第5条
修学資金は、毎月奨学生本人に交付する。
ただし、必要と認められる場合は、奨学生が在学している学校等の長を経て交付することができる。
2
修学資金の貸与請求書は、毎月5日までに市長に提出しなければならない。
(理由の提示)
第5条の2
市長は、条例第6条第1項の規定により修学資金の貸与の決定を取消し、又は貸与の停止を行うときは、当該奨学生にその理由を示さなければならない。
[
条例第6条第1項
]
(借用証書)
第6条
奨学生は、修学資金の全部を貸与されたとき、又は条例第6条により貸与の決定が取り消されたときは、様式第3号の借用証書を市長に提出しなければならない。
[
条例第6条
] [
様式第3号
]
(届出)
第7条
修学資金の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)又は連帯保証人は、貸与を受けた修学資金の償還を終るまで、若しくは償還を免除されるときまでの間に次の各号の一に該当するに至ったときは、速やかに市長に届出なければならない。
(1)
借受人又は連帯保証人の住所及び氏名に変更があったとき。
(2)
連帯保証人が死亡したとき又は破産失踪の他の事情によりその適格を失ったとき。
(3)
借受人又はその遺族は、借受人が貸与された修学資金の償還が終るまでの間に、条例第11条の規定に該当するに至ったときは、その事実を証する書面(借受人が死亡した場合にあっては死亡診断書又は住民票抄本)を添えて、その旨市長に届出なければならない。
[
条例第11条
]
(在職期間の計算)
第8条
条例第7条第3項の規定による在職期間の計算については、借受人が勤務した日の属する月の翌月から、退職した日の属する月までの月数により計算するものとする。
[
条例第7条第3項
]
(償還金の減免等)
第9条
条例第11条の規定により償還金の減免又は償還方法の変更を受けようとする者は、様式第4号の減免申請書にその事実を証する書面を添えて市長に申請しなければならない。
[
条例第11条
] [
様式第4号
]
2
条例第9条の規定による違約金の減免を受けようとする者にあっても前項と同様とする。
[
条例第9条
]
3
市長は、前2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還金の減免又は償還方法の変更若しくは違約金の減免を決定するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年2月25日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第20号の5)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式(省略)