○美唄市病院事業診療費その他料金徴収条例
(昭和50年3月25日条例第11号)
改正
昭和51年3月25日条例第8号
昭和53年12月20日条例第33号
平成元年3月31日条例第14号
平成2年3月29日条例第11号
平成3年9月30日条例第20号
平成5年6月29日条例第10号
平成9年3月26日条例第7号
平成14年3月25日条例第5号
平成14年3月25日条例第13号
平成14年10月3日条例第27号
平成25年12月13日条例第30号
平成31年3月26日条例第1号
令和2年12月10日条例第40号
令和5年12月14日条例第22号
(趣旨)
第1条
市立美唄病院診療費及びその他料金(以下「診療費等」という。)並びに診療費等の延滞金の徴収については、この条例の定めるところによる。
(診療費等の額)
第2条
診療費等の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による療養の給付に要する費用の額の算定方法(以下「算定方法」という。)を準用し、1点単価は、30円以内とする。
2
選定療養を要する者の入院料は、別表第1の料金を加算して徴収する。
ただし、治療上又は病室の都合により特別室を使用させた場合は、料金を加算しない。
[
別表第1
]
3
文書料の額は、別表第2のとおりとする。
[
別表第2
]
4
算定方法に定めのないものの診療費等は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
5
前3項の算定方法に定めのない診療費等については、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税を加えた額を徴収する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(診療費等の納期限)
第3条
診療費等は、即時納付せしめなければならない。
ただし、入院中の者及び特別の事情があると認める者の納期限は、管理者が別に定める。
(督促)
第4条
診療費等を納期限までに納付しない者には、別に期日を定めて督促状を発するものとする。
(延滞金及び延滞金の端数計算)
第5条
診療費等の納入義務者が、納期限後に診療費等を納付する場合においては、当該未納金額に、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
2
延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3
延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(診療費等及び延滞金の減免)
第6条
管理者は、公衆衛生上多数の市民を治療する場合があると認めたときは、第2条の料金を減額又は徴収しないことができる。
[
第2条
]
2
生活困難な美唄市民である患者又は医学上必要があると認めた患者に限り、第2条の料金又は第5条の延滞金を減免することができる。
[
第2条
] [
第5条
]
3
前項の減免は、管理者がこれを定める。
(特例)
第7条
官公署、学校又は公共団体の委託で治療する場合における第2条の診療費等の額、第3条の納期限及び第4条の督促に係る規定については、管理者が委託者と協議し定めることができる。
[
第2条
] [
第3条
] [
第4条
]
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(市立美唄病院薬価入院料及びその他料金徴収条例の廃止)
2
市立美唄病院薬価入院料及びその他料金徴収条例(昭和26年条例第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3
この条例施行日前の診療費等の額及び納入すべき期限が到来した診療費等については、なお従前の例による。
4
当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(昭和51年3月25日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月20日条例第33号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第14号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成2年3月29日条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月30日条例第20号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成5年6月29日条例第10号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正前の(中略)市立美唄病院診療費及びその他料金徴収条例第4条第2項(中略)の規定によってなされた督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月25日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月3日条例第27号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の市立美唄病院診療費及びその他料金徴収条例別表第1入院期間が180日を超える入院患者に係る選定療養の項の規定の適用については、同項料金の欄中「15.0パーセント」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合とする。
この条例の施行の日から平成15年3月31日まで
5.0パーセント
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで
10.0パーセント
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月10日条例第40号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の市立美唄病院診療費及びその他料金徴収条例附則第4項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月14日条例第22号)
(施行期日)
1
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
ただし、第5条中市立美唄病院事業の設置等に関する条例第2条第3項の改正規定、第6条中市立美唄病院診療費及びその他料金徴収条例第2条第2項ただし書及び別表第1の改正規定並びに第10条の規定は、令和6年5月7日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に行われた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(選定療養の料金)
区分
料金
特別室A(シャワー、トイレ付)
1日につき2,000円
特別室B(トイレ付)
1日につき1,500円
入院期間が180日を超える入院患者に係る選定療養
法令に基づき厚生労働省基準により算定した保険外併用診療費の額とする。
別表第2(第2条関係)
(文書料)
区分
料金
摘要
診断書
1通
2,500円
死亡診断書、簡単な療養意見、病名、治療を要する期間等の記載にとどまるもので当院様式のもの
特別診断書
1通
5,000円
健康診断書、当院様式以外の指定様式、その他特に複雑な記載を要するもの
生命保険診断書
1通
6,000円
生命保険の給付に関するもの
証明書
1通
2,500円
出生、治療期間、医療費領収金額の証明その他これに類する軽易なもの
特別証明書
1通
5,000円
診療内容に関するものその他複雑な記載を要するもの
死体検案書
1通
5,000円