○美唄市空き地の環境保全に関する条例
(昭和54年3月20日条例第8号)
(目的)
第1条
この条例は、空き地の環境保全の適正化を図ることにより、生活環境を保持し、もって健康で安全な住民生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「空き地」とは、市長が別に定める地域内の土地で現に管理者が使用していないものをいう。
2
この条例において「管理不善の状態」とは、雑草(かん木を含む。)が繁茂し、病害虫の発生の要因となるなど空き地が管理されないまま放置されているため、住民の健康を害し、生活環境をそこなうような状態をいう。
3
この条例において「管理者」とは、空き地の所有者、地上権者、借地人その他空き地の管理について権限を有する者をいう。
(管理者の責務)
第3条
管理者は、当該空き地を管理不善の状態にならないよう維持管理しなければならない。
(勧告)
第4条
市長は、空き地が管理不善の状態にあると認めたときは、当該空き地の管理者に対し、期限を定めてその状態の除去について勧告することができる。
(措置命令)
第5条
市長は、前条の規定による勧告を受けた者がこれに従わないときは、期限を定めて管理不善の状態の除去を命ずることができる。
(立入調査)
第6条
市長は、前2条の規定による勧告若しくは措置命令を行うため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該職員をして空き地に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2
前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(除去の委託)
第7条
空き地の管理者は、自ら管理不善の状態を除去することができないときは、市長にこれを委託することができる。
2
前項の委託について必要な事項は別に定める。
(手数料)
第8条
市長は、前条の規定により雑草の除去を行ったときは、その除去に要した実費相当額を手数料として当該空き地の管理者から徴収する。
(委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。