○美唄市災害対策本部規則
(昭和61年4月21日規則第11号)
改正
平成元年4月1日規則第6号
平成16年12月17日規則第32号
平成19年3月27日規則第7号
平成25年3月26日規則第14号
美唄市災害対策本部規則(昭和55年規則第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条
この規則は、美唄市災害対策本部条例(昭和38年条例第10号)に定めがあるもののほか、美唄市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
[
美唄市災害対策本部条例(昭和38年条例第10号)
]
(本部の組織及び会議)
第2条
災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。
2
本部に、本部会議及び連絡会議を置く。
3
本部に、部及び班を置き、それぞれ関係部課長等をその長に充てる。
(本部会議)
第3条
本部会議は、本部長、副本部長、教育長、各部長及び各副部長をもって構成し、災害の予防及び災害応急対策に関する基本方針、その他重要事項について協議する。
2
本部会議には、前項の構成員のほか、本部長が必要と認めた者を出席させることができる。
(連絡会議)
第4条
連絡会議は、副本部長、関係部長、関係副部長及び関係班長をもって構成し、各部及び班の協力体制、業務調整、その他必要な事項について協議する。
(事務分掌)
第5条
本部の組織及び事務分掌は、防災計画に定めるとおりとする。
ただし、災害の状況により一部の部及び班を設置しないことができる。
2
各部長は、部の事務分掌を円滑に処理するため、あらかじめ担当者を定めておくとともに必要簿冊を備える等体制を整備しておかなければならない。
3
本部長、副本部長、その他本部員は、災害対策活動に従事するときは、法令等において特別の定めがある場合を除くほか、防災計画に定める腕章を帯用するものとする。
(本部の場所及び本部連絡員)
第6条
本部長は、災害の規模に応じ本部を市役所内に置くものとする。
2
本部には、「美唄市災害対策本部」の標示をするものとする。
3
本部には、あらかじめ班長の指名する本部連絡員を常駐させるものとする。
(本部員の招集等)
第7条
本部長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本部員を招集する。
2
本部員は、前項の通知を受け、又は知ったときは、所定の配置につき、各部長及び班長は本部長の指揮を受けなければならない。
(常備体制)
第8条
部長、副部長及び班長は、それぞれの事務分掌を遂行するための計画を立て、常に準備を整えておかなければならない。
(本部の庶務)
第9条
本部の庶務は、総務部危機管理対策室において処理する。
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月17日規則第32号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成16年12月19日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。