○美唄市防災会議条例
(昭和38年3月30日条例第9号)
改正
昭和40年6月10日条例第14号
昭和54年3月20日条例第9号
昭和59年10月12日条例第14号
平成9年3月26日条例第5号
平成11年12月17日条例第29号
平成25年3月21日条例第3号
(目的)
第1条
この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、美唄市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条
防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)
美唄市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2)
市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3)
前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4)
前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条
防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2
会長は、市長をもって充てる。
3
会長は、会務を総理する。
4
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5
委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)
指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2)
陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が任命する者
(3)
北海道知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(4)
北海道警察の警察官のうちから市長が任命する者
(5)
市長がその部内の職員のうちから指名する者
(6)
教育長
(7)
消防長及び消防団長
(8)
指定公共機関又は、指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(9)
自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
6
前項の委員の定数は、30人以内とする。
7
第5項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8
前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条
防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3
専門委員は、当該専門事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条
この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附 則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年6月10日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年10月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月17日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。