○美唄市地域包括支援センター事業条例
(平成18年3月28日条例第15号)
改正
平成21年6月19日条例第33号
平成28年2月17日条例第2号
(目的)
第1条
この条例は、高齢者、障がい者及びその家族等の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その福祉の増進を包括的に支援する美唄市地域包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業を行う場所の名称及び位置)
第2条
事業を行う場所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
美唄市地域包括支援センター
美唄市西3条南1丁目1番1号
美唄市役所内
(事業の内容)
第3条
事業の内容は、次のとおりとする。
(1)
第一号介護予防支援事業
(2)
総合相談支援事業
(3)
権利擁護事業
(4)
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(事業運営の委託)
第4条
市長は、事業の運営を社会福祉法人等に委託することができる。
(補則)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(美唄市在宅介護支援センター事業条例の廃止)
2
美唄市在宅介護支援センター事業条例(平成14年条例第10号)は、廃止する。
附 則(平成21年6月19日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。