○美唄市介護サービス事業条例
(平成12年3月28日条例第7号)
改正
平成13年3月29日条例第2号
平成17年3月31日条例第12号
平成17年9月30日条例第24号
平成18年3月28日条例第19号
平成23年3月18日条例第11号
(目的)
第1条
この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅サービスの事業及び介護老人福祉施設の運営を行うことにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業)
第2条
美唄市が行う介護サービス事業は、次に掲げる事業とする。
(1)
法第8条第9項に規定する短期入所生活介護の事業
(2)
法第8条第24項に規定する介護老人福祉施設の運営
(事業所の名称等)
第3条
前条第1号の事業を行う事業所及び前条第2号の運営を行う施設の名称並びに所在地は、次に掲げるとおりとする。
(1)
前条第1号の事業を行う事業所の名称 短期入所生活介護事業所特別養護老人ホーム美唄市恵祥園
(2)
前条第2号の運営を行う施設の名称 介護老人福祉施設特別養護老人ホーム美唄市恵祥園
(3)
前条各号の事業を行う事業所及び運営を行う施設の所在地 美唄市字峰延原野2645番地の1ほか
(事業の対象者)
第4条
第2条各号に規定する事業の対象者は、次に掲げるとおりとする。
[
第2条各号
]
(1)
第2条第1号に規定する事業 居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者
[
第2条第1号
]
(2)
第2条第2号に規定する事業 法第41条第1項に規定する要介護被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第4号の介護扶助に係る者
[
第2条第2号
]
(サービスの利用の申込み等)
第5条
前条各号の事業の対象者が第2条各号の事業に係るサービスを利用しようとするときは、当該事業を行う事業所又は施設に利用の申込みを行い、当該サービスの利用に関する契約を締結するものとする。
[
第2条各号
]
(利用者の負担及び実費に相当する費用)
第6条
第2条各号に規定する事業に係るサービスの実費に対する対価の全部又は一部として、次の各号に定める利用者につき、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。
ただし、当該サービスの利用者が生活保護法第15条の2第1項第1号及び第4号の介護扶助に係る者であるときは、利用者負担額は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人額とする。
[
第2条各号
]
(1)
第4条第1号に規定する者
[
第4条第1号
]
ア
法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費(同条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費の額を控除して得た額とする。
イ
法定代理受領サービスに該当しない居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額とする。
(2)
第4条第2号に規定する者
[
第4条第2号
]
ア
法定代理受領サービス(法第48条第4項の規定により施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり当該介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額。以下同じ。)から施設介護サービス費の額を控除して得た額とする。
イ
法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額とする。
2
前項の利用者負担のほか、第2条各号に規定する事業に係る当該サービスの利用者から実費に相当する額を徴収することができる。
[
第2条各号
]
3
前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、利用者又はその家族等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。
(規則への委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(特別養護老人ホームの旧措置入所者の利用者負担)
2
当分の間、第6条第1項第2号ア中「費用の額」とあるのは、「費用の額(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の規定により要介護被保険者である旧措置入所者にあっては、当該指定介護福祉施設サービスについて同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額)」とする。
附 則(平成13年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第24号)
(施行期日)
1
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に行われた第2条に規定する介護サービス事業に係るこの条例による改正前の美唄市介護サービス事業条例第6条の規定による利用額負担及び実費に相当する額については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月28日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市介護サービス事業条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。