納税義務者、又はその者と生計を一にする親族が病気、負傷あるいは盗難等により、生活が著しく困難となった場合 | 収入(所得)見込額/生活保護基準額×100 | | |
失業、転廃業等によりその世帯の収入が激減し生活が困難となった場合 | が100%以下 | 免除 | 困窮の度合により、この範囲内で減免する |
世帯主が障がい者となった場合又は死亡、失そう、服役等により生活が著しく困難となった場合 | 100%をこえ110%以下 | 80%~90%以下 |
110%をこえ120%以下 | 70%~80%以下 |
120%をこえ130%以下 | 60%~70%以下 |
収入が激減(減少割合が前年度に比し3割以上)し、「生活保護基準額」以下、又はそれと同程度の収入しかなく生活が著しく困難な状態にある場合 | 収入(所得)見込額/生活保護基準額×100 | | |
が100%以下 | 40%以下 | 同上 |
100%をこえ120%以下 | 20%以下 | |
貧困により公的扶助を受けている場合、あるいはこれに準じる私的扶助(社会事業団体、親戚等による扶助)を受けた場合 | 客観的にみて現実に負担能力がない場合 | 免除 | 当該年度分の公私の扶助開始前の保険税についても減免することができる。 |