○美唄市畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則
(平成4年3月31日規則第7号)
改正
平成12年3月27日規則第4号
美唄市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和34年規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市畜犬取締り及び野犬掃とう条例(昭和34年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市畜犬取締り及び野犬掃とう条例(昭和34年条例第13号。以下「条例」という。)
]
(けい留の除外)
第2条
条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
[
条例第3条第1項第3号
]
(1)
盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(2)
曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3)
畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(4)
前3号に掲げる場合以外で別記第1号様式により特に市長の許可を得たとき。
(けい留の方法)
第3条
条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次の各号に適合する方法とする。
[
条例第3条第2項
]
(1)
畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2)
綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
(飼育場所の表示)
第4条
条例第3条第3項の規定による表示は、別記第2号様式によりするものとする。
[
条例第3条第3項
]
(畜犬の加害の届出等)
第5条
条例第4条の規定による届出は、別記第3号様式及び別記第3号の2様式によりするものとする。
[
条例第4条
]
(加害畜犬に対する処分)
第6条
条例第5条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は、別記第4号様式によりするものとする。
[
条例第5条
]
(身分を示す証明書)
第7条
条例第10条の規定による身分を示す証明書は、別記第5号様式によりするものとする。
[
条例第10条
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
様式(省略)