○墓地使用並びに使用料に関する条例施行規則
(昭和63年8月24日規則第35号)
(趣旨)
第1条
この規則は、墓地使用並びに使用料に関する条例(昭和23年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
墓地使用並びに使用料に関する条例(昭和23年条例第37号。以下「条例」という。)
]
(代理人)
第2条
条例第2条第2項に規定する「代理人」とは、墓地を使用しようとする者と親族関係にある者でなければならない。
[
条例第2条第2項
]
2
市長は、代理人の認定について必要があるときは、親族関係を証する書類の提出を求めることができる。
3
条例第2条第3項の規定で準ずる条例第2条第2項に規定する「代理人」とは、親族関係の有無を問わないものとする。
[
条例第2条第3項
] [
条例第2条第2項
]
附 則
この規則は、昭和63年8月31日から施行する。