○美唄市火葬場条例施行規則
(平成14年3月25日規則第2号)
改正
平成17年12月30日規則第37号
平成26年7月24日規則第30号の2
(目的)
第1条
この規則は、美唄市火葬場条例(平成14年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市火葬場条例(平成14年条例第8号。以下「条例」という。)
]
第2条 削除
(使用の申請)
第3条
条例第3条第1項の規定により火葬場を使用しようとする者は、次の各号に掲げる火葬場を使用しようとする理由の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。
[
条例第3条第1項
]
(1)
死体の火葬 死体火葬(火葬場使用)許可申請書(許可証控)(別記様式第1号)
(2)
死胎の火葬 死胎火葬(火葬場使用)許可申請書(許可証控)(別記様式第2号)
(3)
肢体及び胞衣産わい物の焼却 火葬場(胞衣焼却炉)使用許可申請書(許可証控)(別記様式第3号)
(4)
小動物の焼却 火葬場(動物焼却炉)使用許可申請書(許可証控)(別記様式第4号)
2
前項の申請書には、診断書その他の市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(使用の承認)
第4条
市長は、前条の申請により使用を承認したときは、次の各号に掲げる火葬場を使用しようとする理由の区分に応じ、当該各号に定める許可証を申請した者に対して交付するものとする。
(1)
死体の火葬 死体火葬(火葬場使用)許可証(別記様式第5号)
(2)
死胎の火葬 死胎火葬(火葬場使用)許可証(別記様式第6号)
(3)
肢体及び胞衣産わい物の焼却 火葬場(胞衣焼却炉)使用許可証(別記様式第7号)
(4)
小動物の焼却 火葬場(動物焼却炉)使用許可証(別記様式第8号)
(使用料の免除申請)
第5条
条例第5条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請書に美唄市火葬場使用料免除申請書(別記様式第9号)を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。
[
条例第5条
]
(使用料の還付)
第6条
条例第6条ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付するものとする。
[
条例第6条
]
(1)
災害その他使用者の責に帰することのできない事由によって使用不能となったとき。
(2)
条例第7条の規定により使用の許可を取り消したとき。
[
条例第7条
]
(指定管理者に関する読替規定)
第7条
条例第2条の3第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条各号列記以外の部分(同条第4号の申請に係るものに限る。)中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第4号中「(別記様式第4号)」とあるのは「(指定管理者が定めるもの)」と、第4条各号列記以外の部分(同条第4号の許可に係るものに限る。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、同条第4号中「(別記様式第8号)」とあるのは「(指定管理者が定めるもの)」と読み替えるものとする。
[
条例第2条の3第1項
] [
第3条各号
] [
第4条各号
]
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成17年12月30日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月24日規則第30号の2)
この規則は、平成26年8月2日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
死体火葬(火葬場使用)許可申請書(許可証控)
別記様式第2号(第3条関係)
死胎火葬(火葬場使用)許可申請書(許可証控)
別記様式第3号(第3条関係)
火葬場(胞衣焼却炉)使用許可申請書(許可証控)
別記様式第4号(第3条関係)
火葬場(動物焼却炉)使用許可申請書(許可証控)
別記様式第5号(第4条関係)
死体火葬(火葬場使用)許可証
別記様式第6号(第4条関係)
死胎火葬(火葬場使用)許可証
別記様式第7号(第4条関係)
火葬場(胞衣焼却炉)使用許可証
別記様式第8号(第4条関係)
火葬場(動物焼却炉)使用許可証
別記様式第9号(第5条関係)
美唄市火葬場使用料免除申請書