ごみ処理手数料 | (1) 町内会、その他の団体及び事業所で、公共の場所の清掃奉仕活動を行い、回収した物を処理するとき。 | 市長が別に定める額 |
(2) 3歳未満の幼児を養育する世帯 | 市長が別に定める額 |
(3) その他市長が特に認めた者 | 市長が認めた額 |
し尿汲取手数料 | (1) 災害発生及び相当量の降雨に伴い便槽に大量の浸水が生じ支障を来し、市の災害対策本部又は市が現認した世帯 | 1災害1便槽につき300lに相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる。) |
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を現に受けている世帯 | 汲取手数料の30%の額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる。)とし、1世帯につき年4回を限度とする。 |
(3) 市及び市が主催する行事等に参加する団体等 | 全額 |
(4) その他市長が特に認めた者 | 市長が認めた額 |