(昭和47年3月31日規則第14号)
改正
昭和53年3月25日規則第10号
昭和58年3月22日規則第7号
平成3年4月1日規則第6号
平成5年3月31日規則第12号
平成7年3月31日規則第8号
平成8年3月28日規則第6号
平成10年3月25日規則第10号
平成14年6月24日規則第26号
平成16年3月25日規則第9号
平成16年5月28日規則第24号
平成17年3月28日規則第6号
平成19年7月25日規則第21号
平成21年3月19日規則第10号
平成23年4月1日規則第19号
平成25年12月13日規則第31号
平成26年11月18日規則第38号
(趣旨)
(審議会の会長及び副会長)
(審議会の会議)
(審議会の庶務)
(審議会の運営事項)
(再生資源)
(市が処理しない一般廃棄物)
(容器等の指定)
(一般廃棄物の自己搬入)
(排出制限される一般廃棄物の前処理)
(排出禁止物)
(手数料の徴収方法)
収集期間納期限
毎月1日から15日まで翌月の15日
毎月16日から末日まで翌月の末日
(指定ごみ袋等取扱者の指定)
(手数料及び使用料の減免)
(縦覧の期間等)
(縦覧の手続)
(縦覧者の遵守事項)
(意見書の記載事項)
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
(再生利用業の指定の申請)
(再生利用業の事業範囲の変更の指定の申請)
(再生利用業の指定証の交付等)
(再生利用業の指定証の再交付)
(再生利用業の廃止の届出)
(再生利用業に係る変更の届出)
(清掃指導員)
(施行期日)
(美唄市清掃条例施行規則の廃止)
別表(第7条関係)
区分減免対象者減免額
ごみ処理手数料(1) 町内会、その他の団体及び事業所で、公共の場所の清掃奉仕活動を行い、回収した物を処理するとき。 市長が別に定める額
(2) 3歳未満の幼児を養育する世帯 市長が別に定める額
(3) その他市長が特に認めた者 市長が認めた額
し尿汲取手数料(1) 災害発生及び相当量の降雨に伴い便槽に大量の浸水が生じ支障を来し、市の災害対策本部又は市が現認した世帯 1災害1便槽につき300lに相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる。)
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を現に受けている世帯 汲取手数料の30%の額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる。)とし、1世帯につき年4回を限度とする。
(3) 市及び市が主催する行事等に参加する団体等 全額
(4) その他市長が特に認めた者 市長が認めた額
様式第1号(第4条関係)

様式第1号の2(第4条関係)

様式第1号の3(第4条関係)

様式第1号の4(第4条関係)

様式第1号の5(第4条関係)

様式第1号の6(第4条関係)

様式第1号の7(第4条関係)

様式第1号の8(第4条関係)

様式第1号の9(第4条関係)

様式第1号の10(第4条関係)

様式第1号の11(第4条関係)

様式第1号の12(第4条関係)

様式第1号の13(第4条関係)

様式第2号(第4条の2関係)

様式第2号の2(第4条の2関係)

様式第3号(第4条の2関係)

様式第3号の2(第4条の2関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号

様式第6号

様式第6号の2(第7条の3関係)

様式第7号(第8条関係)

様式第7号の2(第8条関係)

様式第7号の3(第8条関係)

様式第8号(第8条関係)

様式第8号の2(第8条関係)

様式第8号の3(第8条関係)

様式第9号(第9条関係)

様式第10号(第10条関係)

様式第11号(第11条関係)

様式第12号(第12条関係)

様式第13号(第13条関係)

様式第14号(第14条関係)

様式第15号(第15条関係)