○美唄市保健センター設置条例施行規則
(昭和56年5月28日規則第20号)
改正
昭和57年12月6日規則第21号
平成元年9月9日規則第27号
平成元年10月14日規則第33号
平成2年12月26日規則第31号
平成4年6月8日規則第21号
平成6年3月25日規則第4号
平成8年3月29日規則第8号
平成13年1月22日規則第2号
平成30年3月27日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市保健センター設置条例(昭和56年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市保健センター設置条例(昭和56年条例第7号。以下「条例」という。)
]
(職員の職務)
第2条
所長及びその他の職員の職務については、別に定める。
(所長の配置)
第3条
所長の配置にあたっては、美唄市医師会の同意を得た医師をもって充てる。
(開館時間)
第4条
センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。
ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条
センターの休館日は、次のとおりとする。
ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(使用の申請)
第6条
条例第6条の規定により、使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
[
条例第6条
]
(使用の許可)
第7条
市長は、前条の申請に対し、使用を許可するときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。
(遵守事項)
第8条
使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
許可なくセンター内(敷地を含む。以下本条において同じ。)で、広告、宣伝物等の掲示、配付、又は看板、立札等を設置しないこと。
(2)
許可なくセンター内で、物品の配付、販売又は金品の寄附募集等をしないこと。
(3)
建物、設備及び備付物品を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出ること。
(4)
前3号のほか、職員の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第9条
使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちにその旨を職員に申し出て、点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第10条
条例第10条の規定により、賠償をしなければならない使用者は、通知を受けた日から10日以内に賠償を完了しなければならない。
[
条例第10条
]
(委任)
第11条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例施行規則の一部改正)
2
美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例施行規則(昭和44年規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和57年12月6日規則第21号)
この規則は、昭和57年12月10日から施行する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月14日規則第33号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日規則第31号)
(施行期日)
1
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
(美唄市行政組織規則の一部改正)
2
美唄市行政組織規則(昭和48年規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例施行規則の一部改正)
3
美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例施行規則(昭和44年規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
4
美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成4年6月8日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月25日規則第4号)
この規則は、平成6年3月27日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月22日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に改正前の規則に定める様式で用紙として現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成30年3月27日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式(省略)