○美唄市保健センター設置条例
(昭和56年3月25日条例第7号)
改正
平成元年10月21日条例第31号
平成2年12月22日条例第29号
平成19年6月25日条例第26号
(設置)
第1条
市民の健康相談、健康教育及び健康診査等の保健サービスを総合的に行うとともに、市民が自らの健康に対する自覚を深める拠点とするため、美唄市保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条
センターの位置は、美唄市西3条南3丁目6番3号とする。
(職員)
第3条
センターに、所長及びその他必要な職員を置く。
(事業)
第4条
センターは、次に掲げる事業を行う。
(1)
疾病の診査並びに予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく検査又は予防接種
(2)
公衆衛生に関する調査研究
(3)
各種の臨床検査及び機能回復訓練
(4)
保健指導及び栄養相談
(5)
前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業
(使用の範囲)
第5条
センターの使用の範囲は、次のとおりとする。
(1)
前条に掲げる事業に使用するとき。
(2)
保健衛生団体等が保健衛生事業の諸会合に使用するとき。
(3)
その他市長が必要と認めたとき。
(使用許可)
第6条
センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2
市長は、許可をする場合、管理運営上支障があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用料)
第7条
センターの使用料は、無料とする。
(使用許可の取消し等)
第8条
市長は、次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取消すことができる。
この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市長はその賠償の責を負わない。
(1)
使用許可の条件に違反したとき。
(2)
この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3)
その他特別な理由が生じ市長が必要と認めたとき。
(原状の回復)
第9条
使用者は、その使用が終わったとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに原状に復し、これを返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条
使用者は、建物、設備、備付物品等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(事業の委託)
第11条
第4条の事業については、その一部を委託することができる。
[
第4条
]
(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和56年5月規則第19号で、同56年6月1日から施行)
附 則(平成元年10月21日条例第31号)
この条例は、平成元年11月13日から施行する。
附 則(平成2年12月22日条例第29号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。