○美唄市予防接種事故災害補償規則
(平成4年6月8日規則第22号)
改正
平成5年4月30日規則第28号
平成6年7月25日規則第26号
平成12年3月28日規則第13号
平成16年3月31日規則第17号
平成18年4月10日規則第24号
平成24年4月1日規則第23号の3
平成25年10月1日規則第24号の3
平成26年4月1日規則第18号
平成27年4月10日規則第16号
平成28年4月1日規則第20号
美唄市予防接種事故災害補償規則(昭和53年規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のIII型に加入するに伴い、美唄市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(補償の対象)
第2条
市は、自己が第3条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障がい(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)別表第2に定める障がいに限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。
[
第3条
] [
第4条
] [
第5条
]
(対象とする予防接種)
第3条
前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、ツべルクリンを除く市が自らの行政措置として自ら行う全てのものとする。
ただし、昭和53年4月1日以降に実施したものに限る。
2
市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3
市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条
この規則により市が補償を行う者は、前条に定める予防接種を受けた全ての者とする。
2
市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条
市は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。
ただし、第2号ア及びイを重複して給付しない。
(1)
補償基準
ア
補償対象者の事故(身体障がい)を発見した日から180日以内に死亡又は政令別表第2に定める障がいを被った場合に限る。
イ
補償対象者の事故(身体障がい)を発見した日から180日以内に障がいの程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障がいの程度を決定するものとする。
(2)
補償金額
ア
死亡の場合 死亡補償金 4,340万円
イ
障がいの場合
(ア)
政令別表第2の障害等級1級の場合 障害補償金 4,340万円
(イ)
政令別表第2の障害等級2級の場合 障害補償金 2,889万9,000円
(ウ)
政令別表第2の障害等級3級の場合 障害補償金 2,206万2,000円
(損害賠償の免責)
第6条
市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)の責を免れる。
(準用規定)
第7条
この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以後に発見された事故から適用する。
附 則(平成5年4月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成5年4月1日以後に発見された事故から適用する。
附 則(平成6年7月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成6年4月1日以後に発見された事故から適用する。
附 則(平成12年3月28日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成18年4月1日以後に発見された事故から適用する。
附 則(平成24年4月1日規則第23号の3)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日規則第24号の3)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月10日規則第16号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月10日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
平成27年3月31日以前の死亡一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。