○美唄市予防接種健康被害調査委員会条例
(昭和53年3月25日条例第7号)
改正
平成10年6月26日条例第23号
平成19年6月25日条例第26号
(目的)
第1条
この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種において、市民が健康被害を受けたときに、適切かつ円滑な処置等を図り、もって市民の福祉に寄与することを目的とする。
(委員会の任務)
第2条
市長は、健康被害について医学的な見地等から必要があると認めるときは、委員会に次の事項の調査等を依頼するものとする。
(1)
疾病の状況等に関すること。
(2)
診療内容についての資料収集に関すること。
(3)
必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。
(4)
その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条
委員会は、市長が委嘱又は任命する次の者をもって構成する。
(1)
美唄市医師会の推薦する医師 2名
(2)
北海道知事が推薦する専門医師 1名
(3)
岩見沢保健所長
2
委員の任期は2年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2
美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成10年6月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成19年6月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。