○美唄市障害者自立支援条例
(平成18年3月28日条例第13号)
改正
平成25年3月21日条例第6号
(目的)
第1条
この条例は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立支援に関し必要な事項を定め、もって障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(市の責務)
第2条
市は、障がい者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した生活を営むことができるよう関係機関との緊密な連携を図り、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行わなければならない。
2
市は、障がい者等の福祉に関し必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ必要な調査及び指導を行う。
3
市は、意思疎通について支援が必要な障がい者等が、障がい福祉サービスを円滑に利用することができるよう必要な便宜を供与する。
4
市は、障がい者等に対する虐待の防止及びその早期発見のために関係機関との連絡調整を行うなど障がい者等の権利の擁護のため必要な援助を行う。
(審査会の委員の定数)
第3条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定により設置する美唄市障害者自立支援審査会の委員の定数は、15人以内とする。
(過料)
第4条
法第9条第1項に規定する者が正当な理由なしに同項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示せず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2
法第10条第1項に規定する者が正当な理由なしに同項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その者に対し10万円以下の過料を科する。
3
法第24条第2項又は第25条第2項に規定する者が同項の規定による受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じないときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(過料の情状)
第5条
前条の過料の額は、情状により市長が定める。
2
前条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2
美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成25年3月21日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。