○美唄市間口除雪事業条例
(平成13年6月13日条例第14号)
改正
平成19年3月27日条例第16号
(目的)
第1条
この条例は、高齢者及び身体障害者で構成される世帯が居住する住宅において、道路除雪作業後の間口の残雪処理(以下「間口除雪」という。)が困難な世帯を支援する間口除雪事業を実施することにより、冬期間の生活の安定に資することを目的とする。
(対象世帯)
第2条
間口除雪事業の対象世帯は、本市が実施する除雪路線(歩道除雪路線は除く。)に面する一戸建て住宅又はこれに準じた住宅に居住している世帯で、自力で除雪作業が困難と認められる世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯とする。
(1)
70歳以上で構成されている世帯
(2)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の等級が1級又は2級の者(以下この条において「重度身体障害者」という。)のみで構成されている世帯
(3)
70歳以上の者と重度身体障害者で構成されている世帯
(4)
市長が特に間口除雪が必要と認めた世帯
(対象区域)
第3条
間口除雪の対象区域は、市長が定める区域を除く市内一円とする。
2
市長は、特別な事情があると認めた場合には、前項の対象外区域であっても間口除雪事業を実施することができる。
(申請)
第4条
間口除雪事業を利用しようとする者は、市長に申請書を提出しなければならない。
(負担金の徴収)
第5条
市長は、間口除雪を利用する利用者から次の表に掲げる区分により負担金を徴収する。
世帯区分
負担金額(1実施期間につき)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
0円
(2) 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の者のみで構成されている市民税非課税世帯
10,000円
(3) (2)以外の市民税非課税世帯
12,000円
(4) 市民税課税世帯
24,000円
(負担金の減免)
第6条
市長は、特に事情があると認めたときは、負担金を減免することができる。
(実施期間)
第7条
間口除雪の実施期間は、毎年12月1日から翌年3月31日とする。
(規則への委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成13年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。