(平成14年3月25日規則第13号)
改正
平成21年9月11日規則第23号
平成25年12月13日規則第27号
美唄市営バス広告取扱規則(昭和61年規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
(広告の種類)
(広告の申込み)
(広告の承認等)
(承認しない広告)
(広告料金)
(広告の取下げ)
(広告の停止又は中止)
(広告料金の減免)
(広告の掲出及び撤去)
(権利譲渡の禁止)
(広告物件の返還)
(補則)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第6条関係)
区分名称掲出箇所規格(mm)掲出単位料金(円)
車内ポスター運転席背面375×5081日1枚30
1月1枚430
ステッカー窓ガラス230×5001月1枚430
車外鉄板車体側面650×8001月1枚2,160
458×587
名称掲出単位(枚)料金(円)備考
定期乗車券1,0001,080 印刷代は、広告主において別途実費を負担するものとする。
回数乗車券1,0001,080
その他の印刷物1,0001,080
区分名称規格(mm)掲出単位料金(円) 備 考
ポール鉄板200×2501年1枚2,160 
待合所ポスター375×508まで1日1枚30透明部分については、掲出面積を1/3程度とする。 
1月1枚 430
上記以外の大型のもの 1月1枚2,160
ステッカー230×500まで1月1枚430
上記以外の大型のもの 1月1枚 2,160
名称掲出単位料金(円)
車内案内放送テープ1月2,160
別記第1号様式(第3条関係)

別記第2号様式(第4条関係)