○美唄市民バス広告取扱規則
(平成14年3月25日規則第13号)
改正
平成21年9月11日規則第23号
平成25年12月13日規則第27号
美唄市営バス広告取扱規則(昭和61年規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市民バス(以下「市民バス」という。)の車両、乗車券その他の印刷物、バス停留所の施設及び車内案内放送による広告(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類)
第2条
市民バスにおいて取り扱う広告の種類は、次の各号のとおりとする。
(1)
車両に掲出するもの
(2)
乗車券その他の印刷物に掲出するもの
(3)
バス停留所の施設に掲出するもの
(4)
車内案内放送テープによる車内放送により掲出するもの
(広告の申込み)
第3条
広告の掲出を申し込もうとする者(次条において「申込者」という。)は、市民バス広告申込書(別記第1号様式)に広告の見本又は見取図を添えて市長に申し込まなければならない。
(広告の承認等)
第4条
市長は、前条の申込みを受けたときはその内容を審査し、広告の掲出を承認することを決定したときは、市民バス広告承認書(別記第2号様式)により申込者に通知するものとする。
2
市長は、広告の掲出を承認しないことを決定したときは、理由を付してその旨を申込者に通知するものとする。
(承認しない広告)
第5条
次の各号のいずれかに該当するものは、広告の掲出を承認しない。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの
(2)
公衆に対して不潔又は不快の念を与えるもの
(3)
前2号のほか広告として取り扱うことが不適当と認められるもの
(広告料金)
第6条
広告の掲出の料金(以下「広告料金」という。)は、別表のとおりとする。
[
別表
]
2
広告の掲出を承認された者(以下「広告主」という。)は、広告の掲出前の指定された期日までに広告料金を納入しなければならない。
ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(広告の取下げ)
第7条
広告主は、承認を受けた広告の掲出を取り下げようとするときは、その旨を市長に申し出なければならない。
2
市長は、前条の申出を受けたときは、当該広告を撤去するものとする。
この場合において、既納の広告料金は還付しないものとする。
(広告の停止又は中止)
第8条
市民バスの事業運営上やむを得ない理由があると市長が認めるときは、市長は、広告の掲出を停止し、又は中止することができる。
2
前項の規定により広告を停止し、又は中止したときは、市長は、当該停止又は中止の期間に係る広告料金を広告主に返還するものとする。
(広告料金の減免)
第9条
国、地方公共団体又は公共的団体が掲出する広告については、市長は、広告料金の一部を減額し、又はその全額を免除することができる。
(広告の掲出及び撤去)
第10条
広告の掲出及び撤去は、市長が行うものとする。
ただし、市長が必要と認めたときは、広告主にこれを行わせることができる。
(権利譲渡の禁止)
第11条
第4条第1項の規定により承認を受けた広告の掲出については、広告主は、その権利を他に譲渡してはならない。
[
第4条第1項
]
(広告物件の返還)
第12条
掲出した広告物件は、広告主があらかじめその返還を請求した場合を除き、掲出期間が終了しても返還しないものとする。
(補則)
第13条
この規則に定めるもののほか広告の取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正前の美唄市営バス広告取扱規則の規定により掲出の承認を受け、この規則の施行の日以後に掲出する広告の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月11日規則第23号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日規則第27号)
(施行期日)
1
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正前の美唄市民バス広告取扱規則の規定により掲出の承認を受け、この規則の施行の日以後に掲出する広告の取扱については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(1) 車両に掲出するもの
区分
名称
掲出箇所
規格(mm)
掲出単位
料金(円)
車内
ポスター
運転席背面
375×508
1日1枚
30
1月1枚
430
ステッカー
窓ガラス
230×500
1月1枚
430
車外
鉄板
車体側面
650×800
1月1枚
2,160
458×587
(2) 乗車券その他の印刷物に掲出するもの
名称
掲出単位(枚)
料金(円)
備考
定期乗車券
1,000
1,080
印刷代は、広告主において別途実費を負担するものとする。
回数乗車券
1,000
1,080
その他の印刷物
1,000
1,080
(3) バス停留所の施設に掲出するもの
区分
名称
規格(mm)
掲出単位
料金(円)
備 考
ポール
鉄板
200×250
1年1枚
2,160
待合所
ポスター
375×508まで
1日1枚
30
透明部分については、掲出面積を1/3程度とする。
1月1枚
430
上記以外の大型のもの
1月1枚
2,160
ステッカー
230×500まで
1月1枚
430
上記以外の大型のもの
1月1枚
2,160
(4) 車内案内放送テープにより車内放送するもの
名称
掲出単位
料金(円)
車内案内放送テープ
1月
2,160
別記第1号様式(第3条関係)
市民バス広告申込書
別記第2号様式(第4条関係)
市民バス広告承認書