○美唄市民バス運行条例
(平成14年3月25日条例第9号)
改正
平成31年3月26日条例第1号
美唄市営バス運行条例(昭和47年条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この条例は、美唄市内における住民の交通を確保するため市民バスを運行し、もって地域住民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(運行区間)
第2条
市民バスの運行区間は、規則で定める。
(使用料)
第3条
市民バスを利用しようとする者は、次の各号に定める使用料を納入しなければならない。
ただし、1歳未満の者は無料とし、保護者が同伴する1歳以上6歳未満の者は、保護者1人につき1人に限り無料とする。
(1)
普通旅客使用料
ア
大人(中学生以上の者をいう。) 乗車1回につき230円
イ
小児(小学生以下の者をいう。) 乗車1回につき110円
(2)
定期旅客使用料
区分
通勤用
通学用
通用期間
1箇月
3箇月
1箇月
3箇月
割引率(パーセント)
25
30
45
50
備考
使用料の額の算出に当たっては、1往復を1日とし、1箇月を25日として計算するものとする。
(定期乗車券の発行)
第4条
市長は、前条第2号に規定する定期旅客使用料を支払った者に対して、規則で定める定期乗車券を発行する。
(回数乗車券の発行)
第5条
市民バスの利用者の利便を図るため、11枚綴りの回数乗車券を発行する。
2
回数乗車券の使用料の額は、当該回数乗車券の券面記載金額の総額からその11分の1に相当する額を減じた額とする。
3
回数乗車券の券面記載金額の種類については、規則で定める。
(使用料の減免)
第6条
市長が必要と認めたときは、規則に定めるところにより使用料を減免することができる。
(運行日、運行回数等)
第7条
市民バスの運行日、運行回数等は、市長が別に定める。
2
災害その他市長がやむを得ないと認めたときは、市民バスの運行を変更し、又は休止することができる。
(物品の持込みの制限)
第8条
市民バスの利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条に規定する物品のほか、次の各号に該当する物品を車内に持ち込んではならない。
(1)
重量が10キログラムを超えるもの
(2)
体積が0.03立方メートルを超えるもの
(3)
長さが1メートルを超えるもの
2
前項の規定にかかわらず、市民バスの乗務員(次条において「乗務員」という。)が運行上支障がないと認めたときは、前項各号に該当する物品を車内に持ち込むことができる。
(使用の制限)
第9条
次の各号に該当する場合は、乗車を拒み、又は下車させることができる。
(1)
市民バスの乗車定員を超え、又は市民バスの運行上危険があると乗務員が認めたとき。
(2)
法令に基づく乗務員の指示に従わないとき。
(市民バスの運行の委託)
第10条
市長は、市民バスの運行をバス事業者等に委託することができる。
(規則への委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正前の美唄市営バス運行条例の規定により発売された定期乗車券のうち、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後が通用期限となっているもの(以下この項において「旧条例による定期乗車券」という。)の使用については、施行日以後においてもなお従前の例による。
この場合において、旧条例による定期乗車券についての施行日以後の通用期間に係る使用料の額が、施行日以後に発売された定期乗車券により算出される同期間に係る使用料の額を上回っている場合には、当該旧条例による定期乗車券の購入者の請求により、その差額を払い戻すものとする。
(美唄市特別会計条例の一部改正)
3
美唄市特別会計条例(昭和39年条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(市民バスの使用料に関する経過措置)
2
改正前の規定により発売された定期乗車券のうち、この条例の施行の日以後が通用期限となっているものの使用については、施行日以後においてもなお従前の例による。