(平成14年3月25日条例第9号)
改正
平成31年3月26日条例第1号
美唄市営バス運行条例(昭和47年条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
(運行区間)
(使用料)
区分通勤用通学用
通用期間1箇月3箇月1箇月3箇月
割引率(パーセント)25304550
 備考 使用料の額の算出に当たっては、1往復を1日とし、1箇月を25日として計算するものとする。
(定期乗車券の発行)
(回数乗車券の発行)
(使用料の減免)
(運行日、運行回数等)
(物品の持込みの制限)
(使用の制限)
(市民バスの運行の委託)
(規則への委任)
(施行期日)
(経過措置)
(美唄市特別会計条例の一部改正)
(施行期日)
(市民バスの使用料に関する経過措置)