○美唄市身体障害者福祉法施行細則
(平成15年3月31日規則第16号)
改正
平成17年3月31日規則第14号
平成18年3月28日規則第9号
平成28年3月22日規則第7号
(目的)
第1条
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条
市長は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条
社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(別記様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条
市長は、法第9条第6項の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(別記様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条
施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条
市長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条
施行令第5条の3第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記様式第7号)によるものとする。
(施設入所の措置)
第8条
市長は、法第18条第3項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2
市長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(別記様式第8号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
3
前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書(別記様式第9号)を施設入所の措置を委託しようとする身体障害者更生施設等に送付しなければならない。
(施設入所の措置変更等の通知)
第9条
市長は、施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、施設入所措置変更(解除)決定通知書(別記様式第10号)を当該被措置者に送付しなければならない。
2
前項の場合において、施設入所の措置を委託したときは、施設入所措置変更(解除)通知書(別記様式第11号)を施設入所措置を委託した身体障害者更生施設等に送付しなければならない。
第10条から
第13条まで 削除
(補装具の交付又は修理の手続)
第14条
市長は、施行規則第14条第1項の規定により、補装具の交付又は修理の申請書の提出があったときは、調査書(別記様式第12号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2
市長は、施行規則第14条第2項の規定による舗装具の交付又は修理の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(別記様式第13号)を申請者に送付しなければならない。
3
市長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付修理決定通知書(別記様式第21号)を申請者に送付しなければならない。
4
市長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付修理委託通知書(別記様式第22号)を当該業者に送付しなければならない。
(関係帳簿)
第15条
市長は、補装具交付修理申請決定簿(別記様式第24号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第16条
法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合にあっては美唄市身体障害者福祉の措置費用徴収に関する規則(昭和56年規則第1号)別表1に、当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第2に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第17条
市長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
2
前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(別記様式第25号)を市長に提出しなければならない。
(徴収費用額の決定通知等)
第18条
市長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(別記様式第26号)を当該納入義務者に送付しなければならない。
(補則)
第19条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
身体障害者更生指導台帳
別記様式第2号(第3条関係)
執務日誌
別記様式第3号(第4条関係)
判定依頼書
別記様式第4号(第4条関係)
判定通知書
別記様式第5号(第5条関係)
身体障害者手帳(交付/記載事項変更)通知書
別記様式第6号(第6条関係)
身体障害者手帳交付状況台帳
別記様式第7号(第7条関係)
身体障害者死亡通知書
別記様式第8号(第8条関係)
施設入所措置決定通知書
別記様式第9号(第8条関係)
施設入所措置委託通知書
別記様式第10号(第9条関係)
施設入所措置変更(解除)決定通知書
別記様式第11号(第9条関係)
施設入所措置変更(解除)通知書
別記様式第12号(第14条関係)
調査書
別記様式第13号(第14条関係)
却下決定通知書
別記様式第14号から別記様式第20号まで 削除
別記様式第21号(第14条関係)
補装具(交付/修理)決定通知書
別記様式第22号(第14条関係)
補装具(交付/修理)委託通知書
別記様式第23号 削除
別記様式第24号(第15条関係)
補装具(交付/修理)申請決定簿
別記様式第25号(第17条関係)
費用徴収額決定・変更申請書
別記様式第26号(第18条関係)
費用徴収額決定・変更通知書