○美唄市ホームヘルプサービス条例
(昭和58年3月22日条例第5号)
改正
平成4年3月31日条例第10号
平成6年3月31日条例第7号
平成11年3月29日条例第6号
平成11年3月29日条例第11号
平成12年3月28日条例第12号
平成14年3月25日条例第11号
(目的)
第1条
この条例は、身体障害者、障害児、知的障害者、精神障害者及び難病患者等の属する世帯に対して、ホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、日常生活に必要なサービス(以下「サービス」という。)を行い、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(ヘルパーの派遣)
第2条
次の各号のいずれかに該当する者が日常生活に支障をきたしている場合に、その世帯の申請に基づきヘルパーを派遣するものとする。
(1)
重度の身体障害者
(2)
障害児(重症心身障害児(者)、知的障害児及び身体障害児をいう。)
(3)
知的障害者
(4)
精神障害者
(5)
難病患者等(北海道が実施する特定疾患調査研究事業の対象疾患患者及び慢性関節リウマチ患者をいう。)
2
前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者については、ヘルパーを派遣することができる。
(費用の徴収)
第3条
市長は、ヘルパーの派遣に要する費用として負担金を徴収する。
ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、負担金を減免することができる。
2
前項の規定により徴収する負担金の額は、規則で定める。
(委託)
第4条
市長は、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、サービス事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月29日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。