○美唄市恵風園条例
(昭和27年3月10日条例第14号)
改正
昭和48年6月30日条例第28号
昭和62年10月1日条例第14号
平成11年3月29日条例第12号
平成12年3月28日条例第15号
平成18年3月28日条例第18号
(設置)
第1条
養護を必要とする老人の福祉を図るため美唄市恵風園(以下「恵風園」という。)を設置する。
(位置)
第2条
恵風園は、美唄市字峰延原野2645番地の1に設置する。
(事業)
第3条
恵風園は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定に基づき、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、養護を行うものとする。
(職員)
第4条
恵風園に必要な職員を置く。
(委任)
第5条
この条例施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年10月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第18号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に改正前の美唄市恵風園条例第3条の規定に該当することにより入所している者は、改正後の同条の規定に該当することにより入所している者とみなす。