○美唄市老人福祉法施行細則
(昭和60年4月1日規則第9号)
改正
昭和62年2月6日規則第3号
平成元年9月9日規則第27号
平成5年3月31日規則第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置(第2条の2-第7条の2)
第3章 措置費(第8条・第9条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条
福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)及び同項第3号の規定による養護受託者について、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1)
在宅被措置者措置台帳(様式第1号)
(1)の2
施設等被措置者措置台帳(様式第1号の2)
(2)
ケース番号登載簿(様式第2号)
(3)
面接(通告)記録票(様式第3号)
(4)
ケース記録表(様式第4号)
(5)
養護受託者台帳(様式第5号)
(6)
養護受託者登録簿(様式第6号)
(7)
養護受託申出書受理簿(様式第7号)
第2章 福祉の措置
(居宅における介護等措置決定通知書)
第2条の2
福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは、在宅福祉サービス措置開始通知書(様式第7号の2)により、措置の変更を行ったときは、在宅福祉サービス措置変更通知書(様式第7号の3)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、在宅福祉サービス措置廃止(停止)通知書(様式第7号の4)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。
(老人ホームへの入所措置決定通知書)
第3条
福祉事務所長は、法第11条第1項の措置を開始したときは、措置開始通知書(様式第8号)により、措置の変更(入所を委託した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)を行ったときは、措置変更通知書(様式第9号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第10号)により、それぞれ施設等被措置者又は扶養義務者に通知しなければならない。
(養護受託申出書)
第4条
施行規則第1条の5の規定による申出は、養護受託申出書(様式第11号)により行わなければならない。
2
福祉事務所長は、前項の養護受託申出書を受理したときは、申出書を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第12号)により、不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第13号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。
(入所依頼書等)
第5条
福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)させるときは、入所依頼書(様式第14号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第15号)により、それぞれ当該老人ホームの長(以下「施設長」という。)又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
2
前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設長又は養護受託者は、入所引受け、若しくは受託する旨又はこれをすることができない旨を、施設長においては、入所引受(不承諾)書(様式第16号)により、養護受託者においては、養護受託(不承諾)書(様式第17号)により福祉事務所長に通知しなければならない。
3
福祉事務所長は、老人ホームに入所又は養護受託者に委託した者の措置を廃止又は停止するときは、入所(委託)解除(停止)通知書(様式第18号)により、それぞれ当該施設長又は養護受託者に通知しなければならない。
4
第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。
(被措置者状況変更届)
第6条
施設長は、当該施設の入所者について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、速やかに、被措置者状況変更届(様式第19号)により、当該福祉事務所長に届出なければならない。
(葬祭依頼等)
第7条
福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第20号)により、当該施設長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
2
前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を、葬祭受託(不承諾)書(様式第21号)により当該福祉事務所長に通知しなければならない。
(要措置者通告)
第7条の2
民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは福祉事務所長に通告しなければならない。
この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
第3章 措置費
(措置費の請求)
第8条
施設長及び養護受託者は、毎四半期分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、毎四半期の初月の7日までに、措置費概算請求書を、当該措置をとった福祉事務所長に提出しなければならない。
2
福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該施設長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費の精算)
第9条
施設長及び養護受託者は、毎四半期分の措置費について、毎四半期終了の翌月の7日までに、措置費精算書を、措置費概算交付を受けた福祉事務所長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年2月6日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
様式(省略)