| | 円 |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300 |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 4,500 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 6,700 |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 9,300 |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 14,500 |
D5 | 183,001円から403,000円まで | 20,600 |
D6 | 403,001円から703,000円まで | その月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が27,100円を超える場合は、27,100円) |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | その月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が34,300円を超える場合は、34,300円) |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | その月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が42,500円を超える場合は、42,500円) |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | その月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が51,400円を超える場合は、51,400円) |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | その月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が61,200円を超える場合は、61,200円) |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | その月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が71,900円を超える場合は、71,900円) |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | その月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が83,300円を超える場合は、83,300円) |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | その月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が95,600円を超える場合は、95,600円) |
D14 | 6,674,001円以上 | 母子保護の実施に要する費用の支弁額 |