(平成15年8月28日規則第20号)
改正
平成26年7月24日規則第30号
平成27年12月30日規則第31号
平成28年3月22日規則第7号
令和元年7月19日規則第42号
(趣旨)
(母子保護の実施の申込み)
(入所の承諾等)
(入所の不承諾)
(母子保護の実施の解除)
(母子保護の解除の申出)
(費用負担の額)
(負担金の変更)
(補則)
別表(第7条関係)
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分徴収金基準額
(月額)
  
A生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯0
BA階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯1,100
C1A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯均等割の額のみ
(所得割の額のない世帯)
2,200
C2所得割の額がある世帯3,300
D1A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯15,000円以下4,500
D215,001円から40,000円まで6,700
D340,001円から70,000円まで9,300
D470,001円から183,000円まで14,500
D5183,001円から403,000円まで20,600
D6403,001円から703,000円までその月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が27,100円を超える場合は、27,100円)
D7703,001円から1,078,000円までその月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が34,300円を超える場合は、34,300円)
D81,078,001円から1,632,000円までその月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が42,500円を超える場合は、42,500円)
D91,632,001円から2,303,000円までその月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が51,400円を超える場合は、51,400円)
D102,303,001円から3,117,000円までその月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が61,200円を超える場合は、61,200円)
D113,117,001円から4,173,000円までその月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が71,900円を超える場合は、71,900円)
D124,173,001円から5,334,000円までその月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が83,300円を超える場合は、83,300円)
D135,334,001円から6,674,000円までその月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が95,600円を超える場合は、95,600円)
D146,674,001円以上母子保護の実施に要する費用の支弁額
備考 
別記様式第1号(第2条関係)

別記様式第2号(第3条関係)

別記様式第3号(第3条関係)

別記様式第4号(第4条関係)

別記様式第5号(第5条関係)

別記様式第6号(第5条関係)

別記様式第7号(第6条関係)

別記様式第8号(第8条関係)