○美唄市児童扶養手当の支給に関する規則
(平成14年10月28日規則第31号)
(趣旨)
第1条
この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に定めるもののほか、児童扶養手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条
児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項の規定による各支払月の11日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その直前の日曜日等でない日)とする。
ただし、法第7条第3項ただし書の児童扶養手当の支払日は、その都度市長が定める。
2
市長は、特別の理由があるときは、前項本文の支払日を当該支払月内において変更することができる。
附 則
この規則は、平成14年11月1日から施行する。