○美唄市立児童館処務規程
(昭和58年8月6日教育委員会規程第8号)
改正
平成7年4月1日教育委員会規程第3号
(趣旨)
第1条
この規程は、美唄市立児童館(以下「児童館」という。)の組織運営及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条
児童館に次の職員を置くことができる。
(1)
館長
(2)
事務職員
(3)
その他必要な職員
(職員の任務)
第3条
館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、職員を指導する。
2
職員は、上司の命を受けて館務に従事する。
(職務の代理)
第4条
館長不在のときは、あらかじめ館長の指定する職員がその職務を代理する。
(館務)
第5条
館務は、次のとおりとする。
(1)
事業の企画及び運営に関すること。
(2)
利用者の育成及び指導に関すること。
(3)
その他児童館の管理運営に関すること。
(その他必要な事項)
第6条
この規程の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和58年9月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日教育委員会規程第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。