○美唄市立児童館条例施行規則
(昭和58年8月6日教育委員会規則第14号)
改正
平成元年3月31日教育委員会規則第1号
平成元年10月13日教育委員会規則第13号
平成7年4月1日教育委員会規則第2号
平成9年3月3日教育委員会規則第2号
平成9年4月30日教育委員会規則第6号
平成21年1月29日教育委員会規則第5号
平成30年3月29日教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条
美唄市立児童館条例(昭和40年条例第16号。以下「条例」という。)の施行については、条例の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
[
美唄市立児童館条例(昭和40年条例第16号。以下「条例」という。)
]
(使用の手続)
第2条
美唄市立児童館(以下「児童館」という。)を使用しようとする者は、次により手続きをとらなければならない。
(1)
児童が児童館を使用するときは、別記第1号様式の備付使用簿に所定の事項を記入しなければならない。
(2)
児童の団体並びに条例第4条第2号及び第3号により使用する者は、使用の日前3日までに別記第2号様式の使用申込書を教育委員会に提出し承諾をうけなければならない。
ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。
[
条例第4条第2号
] [
第3号
]
(使用期間)
第3条
児童館の使用は、1日限りとする。
ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用制限)
第4条
条例第6条に掲げるもののほか、次の各号の一に該当するときは、使用を認めないことができる。
[
条例第6条
]
(1)
秩序をみだすおそれのあるとき。
(2)
建物又は備付物件をき損するおそれのあるとき。
(3)
その権利を譲渡し、又は転貸したとき。
2
教育委員会は使用を承認した後において、使用者に前項各号の一に該当する理由が生じたときは、承認を取消すことができる。
(開館時間及び休館日)
第5条
児童館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
ただし教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(1)
開館時間 正午から午後5時まで(学校休業日(次号に規定する日を除く。)については、午前9時から午後5時まで)
(2)
休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日までの日、1月2日、1月3日
(使用者の守るべき事項)
第6条
児童館の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
火気の取扱いに十分留意し、指定箇所以外で火気を使用しないこと。
(2)
建物及び備品をき損しないよう留意すること。
(3)
他の使用者に迷惑をかけ、又は児童に悪影響を与える行為を行なわないこと。
(4)
その他職員の指示に従うこと。
(使用料)
第7条
使用料は、使用の前日までに納入しなければならない。
2
既納の使用料は還付しない。
ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1)
使用の承認を取消したとき。
(2)
教育委員会が相当の事由があると認めたとき。
附 則
この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行日以後に児童館を使用する者が、施行日前に承認を受けて使用料を前納したときは、なお従前の例による。
附 則(平成元年10月13日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月3日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成21年1月29日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式(省略)