○美唄市へき地保育所条例施行規則
(平成元年2月17日規則第2号)
改正
平成8年12月19日規則第30号
平成10年3月25日規則第7号
平成13年3月29日規則第16号
平成14年3月25日規則第4号
平成16年3月17日規則第2号
平成17年12月30日規則第40号
平成18年3月28日規則第10号
平成27年4月1日規則第15号の4
平成28年3月22日規則第7号
平成29年3月8日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市へき地保育所条例(昭和63年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市へき地保育所条例(昭和63年条例第25号。以下「条例」という。)
]
(入所の申込み)
第2条
保育所に入所し、保育を受けることができる資格を有する者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する乳幼児とする。
2
へき地保育所に児童を入所させようとする保護者は、へき地保育所入所申込書(様式第1号)を市長に提出して、承諾を受けなければならない。
3
保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第2項の規定により入所希望児の保護者から依頼を受けて、当該申込みの提出を代わって行うことができる。
(備付帳簿等)
第2条の2
保育所が備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1)
児童出席簿
(2)
保育日誌
(3)
保育計画表
(4)
児童票
第3条 削除
(保育実施の通知)
第4条
市長は、入所の申込みを受けて承諾したときは、保護者に対しへき地保育所入所承諾書(様式第2号)により、保育所長に対してはへき地保育所保育実施書(様式第3号)により通知しなければならない。
2
市長は、保育の実施を承諾しないときは、保護者に対してへき地保育所入所保留通知書(様式第2号の2)により通知しなければならない。
3
市長は、保育所入所を希望する全ての児童に適切な保育の実施が困難となること、その他やむを得ない事由がある場合においては、公正な方法により選考できるものとする。
(保育実施の申込みの勧奨)
第4条の2
市長は、法第25条の8第4号又は法第26条第1項第5号の規定による報告又は通知を受けた児童について、必要があると認めたときは、法第24条第4項によりその保護者に対し、保育の実施の申込みを勧奨しなければならない。
(保育実施の情報提供)
第4条の3
市長は、法第24条第1項に規定する児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、法第24条第5項の規定により保育所の設置者、設備及び運営の状況等に関する情報の提供を行わなければならない。
(退所の手続)
第5条
児童を退所させようとする保護者は、へき地保育所退所届(様式第4号)を保育所長を経て市長に提出しなければならない。
2
市長が、次の各号の一に該当すると認めたときは、へき地保育所保育実施解除通知書(様式第5号)により、入所を解除することができる。
(1)
感染症又は他の児童に影響を及ぼす疾病にかかっているとき。
(2)
心身が虚弱であるため保育所における保育に堪えないとき。
(3)
正当な理由なく、1箇月以上欠席したとき。
(4)
保育に欠ける事由がなくなったとき。
(保育料の計算)
第6条
条例第5条第3項の市町村民税の額の計算方法は、美唄市保育所条例施行規則別表第1備考の規定を準用する。
[
条例第5条第3項
] [
美唄市保育所条例施行規則別表第1備考
]
(保育料の減免)
第7条
災害、疾病その他特別の事情により保育料の全部又は一部の納入が困難な者は、保育料の減免を申請することができる。
この場合において、保護者は診断書を添えてへき地保育所保育料減免申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2
市長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、保護者に対しへき地保育所保育料減免決定(却下)通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(住所等の異動)
第8条
入所児童の保護者は、住所その他身上に異動を生じたときは、速やかにへき地保育所異動届(様式第8号)を市長に届け出なければならない。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月19日規則第30号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日規則第7号)
(施行期日)
1
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際既にこの規則による改正前の美唄市へき地保育所条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた行為については、この規則による改正後の美唄市へき地保育所条例施行規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
3
この規則の施行の際旧規則に定める様式による用紙で現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成13年3月29日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月17日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月30日規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第15号の4)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月8日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
へき地保育所入所申込書
様式第2号(第4条関係)
へき地保育所入所承諾書
様式第2号の2(第4条関係)
へき地保育所入所保留通知書
様式第3号(第5条関係)
へき地保育所保育実施書
様式第4号(第5条関係)
へき地保育所退所届
様式第5号(第5条関係)
へき地保育所保育実施解除通知書
様式第6号(第7条関係)
へき地保育所保育料減免申請書
様式第7号(第7条関係)
へき地保育所保育料減免決定(却下)通知書
様式第8号(第8条関係)
へき地保育所異動届