○美唄市保育所条例
(昭和45年10月12日条例第24号)
改正
昭和48年3月31日条例第7号
昭和48年10月5日条例第38号
昭和51年3月25日条例第9号
昭和57年3月30日条例第5号
昭和62年3月23日条例第5号
昭和63年3月29日条例第9号
平成元年10月21日条例第31号
平成2年12月22日条例第30号
平成3年12月21日条例第29号
平成10年3月25日条例第9号
平成24年9月21日条例第27号
平成26年12月12日条例第33号
平成27年12月11日条例第34号
(設置)
第1条
児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第35条第3項の規定に基づき、児童の健全なる育成と福祉を図るため保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条
保育所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称
位置
美唄市立ピパの子保育園
美唄市東2条北2丁目1番1号
(定員)
第3条
保育所の定員は、150名とする。
(保育の必要性の認定基準)
第4条
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する小学校就学前児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することとする。
(1)
1月において、月を単位に規則で定める時間以上労働することを常態としていること。
(2)
妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3)
疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(4)
同居の親族(長期間入院等を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5)
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6)
求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8)
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9)
児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(10)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
(11)
育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(12)
市長が認める前各号に類する状態にあること。
(保育料の納付)
第5条
保育所に入所した児童の保護者は、市長が定める保育料を納付しなければならない。
ただし、市長が特別の事情があると認めたときは保育料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第6条
この条例の施行について、必要な事項は、市長が定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
美唄市保育所条例(昭和40年条例第11号)は、廃止する。
附 則(昭和48年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月5日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
ただし、第3条第4号の改正規定は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成元年10月21日条例第31号)
この条例は、平成元年11月13日から施行する。
附 則(平成2年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の(中略)美唄市保育所条例(中略)の規定は、平成2年11月26日から適用する。
附 則(平成3年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の(中略)美唄市保育所条例(中略)の規定は、平成3年11月11日から適用する。
附 則(平成10年3月25日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月21日条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第33号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附 則(平成27年12月11日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第1条中美唄市保育所条例第2条及び第3条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。