○美唄市子育て支援センター条例施行規則
(平成13年10月1日規則第33号)
改正
平成30年3月27日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市子育て支援センター条例(平成13年条例第22号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市子育て支援センター条例(平成13年条例第22号)
]
(職員の職務)
第2条
センター長その他の職員の職務については、別に定める。
(開館時間)
第3条
美唄市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。
ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条
支援センターの休館日は、次のとおりとする。
ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(入館)
第5条
支援センターに入館する者は、備付けの使用簿に所定の事項を記入するものとする。
(専用使用)
第6条
支援センターを使用する者が支援センターの特定の部屋を専用に使用しようとするときは、専用使用申込書(別記様式)に所定の事項を記入し、市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の申込みを適当と認めたときは、その使用を承諾するものとする。
この場合において、支援センターの管理運営上必要があると認めるときは、その承諾に条件を付けることができる。
(使用承諾の取消し等)
第7条
市長は、前条第2項の規定による承諾をした場合において、次の各号の一に該当すると認めるときは、承諾の条件を変更し、又はその承諾を取り消すことができる。
(1)
承諾を受けた者が承諾の条件に違反したとき。
(2)
承諾を受けた者がこの規則に違反したとき。
(3)
公益上又は支援センターの運営上やむを得ない理由があると市長が認めたとき。
(遵守事項)
第8条
支援センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
許可なく支援センター内(敷地を含む。次号において同じ。)で、広告、宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置をしないこと。
(2)
許可なく支援センター内で、物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしないこと。
(3)
支援センターの秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(4)
使用した設備、備付物品等は、所定の場所に戻すこと。
(5)
支援センターの建物、設備、備付物品等をき損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出ること。
(6)
支援センターの使用を終了したときは、直ちにその旨を職員に申し出て、点検を受けること。
(7)
前各号のほか、職員の指示に従うこと。
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成13年12月10日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
専用使用申込書