○美唄市子育て支援センター条例
(平成13年10月1日条例第22号)
(設置)
第1条
子どもたちを健やかに育成するとともに、子どもを持つ親の子育てを支援することを目的として、美唄市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
美唄市子育て支援センター
美唄市西3条南2丁目4番1号
(職員)
第3条
支援センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条
支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1)
子育て家庭への支援に関する事業
(2)
子どもの療育に関する事業
(3)
子どもと家庭の相談に関する事業
(4)
子育て支援ネットワークづくりに関する事業
(5)
児童福祉の向上に関する事業
(6)
前各号のほか市長が必要と認めた事業
(使用の範囲)
第5条
支援センターの使用の範囲は、次のとおりとする。
(1)
子育てサークル、子育て支援団体等が自主活動に使用するとき。
(2)
子育てに関する会合、行事等に使用するとき。
(3)
前2号のほか市長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第6条
支援センターの使用料は、無料とする。
(規則への委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成13年12月10日から施行する。