(昭和44年3月31日規則第8号)
改正
昭和46年6月25日規則第24号
昭和49年7月25日規則第21号
昭和51年6月5日規則第21号
昭和52年4月30日規則第18号
昭和53年5月15日規則第20号
昭和57年4月20日規則第6号
昭和58年3月22日規則第9号
昭和63年3月17日規則第5号
昭和63年7月1日規則第32号
平成元年9月9日規則第27号
平成4年11月9日規則第41号
平成6年11月25日規則第36号
平成8年3月15日規則第4号
平成12年10月24日規則第33号
平成15年9月30日規則第23号
平成19年1月29日規則第1号
平成20年7月1日規則第16号の2
平成21年10月1日規則第27号
平成26年12月24日規則第43号
平成28年1月1日規則第1号
平成29年11月13日規則第25号の2
令和元年7月19日規則第43号
令和5年3月15日規則第5号の2
(趣旨)
(対象者)
(費用助成対象日数)
(入所の申込み)
(入所の決定)
(入所決定内容の変更又は取消し)
(負担金の納付)
(助産費用の請求)
(施行期日等)
(経過措置)
別表(第1条、第6条関係)
出産日の入所妊産婦の属する世帯の階層区分助産負担金
階層区分定義徴収金基準額加算率
A生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯0円0%
BA階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯2,20020
C1A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)4,50030
C2所得割の額がある世帯6,600
DA階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額が8,400円以下の世帯9,00050
備考 
様式第1号(第3条関係)

様式第1号の2(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第4条関係)

様式第6号(第5条関係)

様式第7号(第5条関係)

様式第8号(第5条関係)

様式第9号(第7条関係)