(平成3年3月26日規則第2号)
改正
平成6年4月1日規則第18号
平成20年3月27日規則第5号
平成22年2月26日規則第4号
令和6年3月18日規則第4号
(趣旨)
(補償する対象)
(補償金額と補償基準)
(補償金を支払わない場合)
(適用除外)
(準用規定)
別表(第3条関係)
区分給付額
死亡給付金100万円
後遺障がい給付金災害補償保険普通保険約款の定めにより100万円~4万円
入院補償給付金入院日数1日以上5日まで10,000円
入院日数6日以上15日まで30,000円
入院日数16日以上30日まで60,000円
入院日数31日以上60日まで90,000円
入院日数61日以上90日まで120,000円
入院日数91日以上150,000円
通院補償給付金通院日数1日以上5日まで5,000円
通院日数6日以上15日まで10,000円
通院日数16日以上30日まで30,000円
通院日数31日以上60日まで45,000円
通院日数61日以上60,000円