○美唄市市民総合災害補償規則
(平成3年3月26日規則第2号)
改正
平成6年4月1日規則第18号
平成20年3月27日規則第5号
平成22年2月26日規則第4号
令和6年3月18日規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、美唄市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障がいを生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償について定める。
(補償する対象)
第2条
市は、市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障がい(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障がいを永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又は相続人に対し補償を行う。
(補償金額と補償基準)
第3条
市は、別表に定める給付額を補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。
[
別表
]
(補償金を支払わない場合)
第4条
市は、直接であると間接であるを問わず、次に掲げる理由により、被災者が身体に傷害を被り、その結果として死亡した場合若しくは後遺障がいを生じた場合又は入院若しくは通院した場合においては補償金を支払わないものとする。
(1)
被災者の故意又は重大な過失。
ただし、その被災者の被った傷害に限る。
(2)
この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。
ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。
(3)
被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。
ただし、その被災者の被った傷害に限る。
(4)
被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。
ただし、その被災者の被った傷害に限る。
(5)
被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6)
被災者に対する外科的手術その他の医療処置。
ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。
(7)
大気汚染、水質汚染等の環境汚染。
ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は、補償金を支払うものとする。
(8)
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
(9)
地震、噴火若しくは津波
(10)
核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性若しくはこれらの特性による事故
(11)
前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12)
スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13)
被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故。
ただし、その被災者の被った傷害に限る。
(14)
第8号から第10号までの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
2
前項のほか、被災者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいう。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。
(適用除外)
第5条
この規則は、次の各号に掲げる者に適用しない。
(1)
市の業務に従事中の市の使用人(市が、その公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2)
運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)の学生・生徒、官公署、会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第6条
この規則に定めのない事項については、全国市長会と保険会社が取り交わした「全国市長会市民総合賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約」、「施設災害補償特約」及び「入院医療補償金および通院医療補償保険金の支払に関する特約」の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月26日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日規則第4号)
この規則は、令和6年3月18日から施行する。
別表(第3条関係)
区分
給付額
死亡給付金
100万円
後遺障がい給付金
災害補償保険普通保険約款の定めにより
100万円~4万円
入院補償給付金
入院日数
1日以上5日まで
10,000円
入院日数
6日以上15日まで
30,000円
入院日数
16日以上30日まで
60,000円
入院日数
31日以上60日まで
90,000円
入院日数
61日以上90日まで
120,000円
入院日数
91日以上
150,000円
通院補償給付金
通院日数
1日以上5日まで
5,000円
通院日数
6日以上15日まで
10,000円
通院日数
16日以上30日まで
30,000円
通院日数
31日以上60日まで
45,000円
通院日数
61日以上
60,000円