○美唄市社会福祉法人助成条例
(昭和51年3月25日条例第3号)
改正
平成12年10月24日条例第29号
(趣旨)
第1条
この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条
市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。
(申請手続)
第3条
社会福祉法人が、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
理由書
(2)
助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3)
財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(4)
その他市長が必要と認める書類
(使用制限等)
第4条
助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2
助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第5条
この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)