○美唄市地域福祉会館条例施行規則
(平成9年2月20日規則第2号)
改正
平成17年12月30日規則第39号
平成19年11月28日規則第40号
美唄市地域福祉会館設置条例施行規則(昭和56年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市地域福祉会館条例(平成8年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市地域福祉会館条例(平成8年条例第20号。以下「条例」という。)
]
(使用時間)
第2条
美唄市地域福祉会館(以下「会館」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第3条
条例第4条第1項の規定により会館の使用の承認を受けようとする者は、美唄市地域福祉会館使用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第4条第1項
]
(使用者の遵守事項)
第4条
会館の使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1)
使用承認の際に付された条件を守ること。
(2)
火気の取扱いに十分留意すること。
(3)
会館内の美観及び清潔の保持に留意すること。
(4)
使用時間を守ること。
(利用料金の減免)
第5条
条例第3条の3第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、利用料金の減免の基準は、次のとおりとする。
[
条例第3条の3第1項
]
(1)
災害等において避難施設等として市が利用する場合 免除
(指定管理者に関する読替規定)
第6条
条例第3条の3第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条の見出し中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、同条中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「市長が必要と認めたときは、」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て」と、第3条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用の承認」とあるのは「利用の許可」と、「美唄市地域福祉会館使用申請書(別記様式第1号)」とあるのは「美唄市地域福祉会館利用申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の見出し中「使用者」とあるのは「利用者」と、同条中「使用承認」とあるのは「利用許可」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と読み替えるものとする。
[
条例第3条の3第1項
] [
第2条
] [
第3条
] [
第4条
]
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月30日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
美唄市地域福祉会館使用申請書